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財産評価

2018年5月28日 月曜日

相続税財産評価Q&A83 動産③

相続税財産評価 動産③

Q83
私の父は以前からマリンスポーツの愛好者で、レジャーボートを何隻か所有しております。レジャーボートは個人の趣向があり、同じ型というものはあまりありません。そのため売買実例価額、精通者意見価格等が明らかではありません。このような場合精通者意見価格にならいボート製造業者等の意見によるもので評価してよいでしょうか。
A83
「一般動産」と同じ方法(原則として売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価)によって評価します。

ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない船舶については、そのレジャーボート等と同種・同規格のものを課税時期において新造する場合における価額(そのレジャーボートと同種・同規格の新品がない場合には、そのレジャーボートと機能を同じくするもののうちそのレジャーボートに最も類似する船舶)から、そのレジャーボートの建造時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)に応ずる償却費の合計額または減価の額を控除した価額によって評価します。なお、償却方法は定率法とされ、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数によります。

質問のような場合売買実例価額等が明らかでないためただし書きによりますが、一番のポイントは、新造する場合の価額をどう評価したらよいかということかと思われます。これは個別の要因が多く、①各メーカー、販売店又は契約者により個別に販売価額を聴取する、②現在製造していない船舶、ぎ装品及び特注品については、同種同程度の他のメーカーの船舶を参考に価額を決定することも一つの考え方かと思われます。また、結果として、ボート製造業者の意見を参考として新造する場合の価額を決定し、償却費の額または減価の額を控除することもあり得ると思われます。

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2018年5月21日 月曜日

財産評価Q&A82 動産②書画骨董

財産評価Q&A 動産②書画骨董
Q82
美術品の鑑定において、鑑定人が鑑定した金額であれば、その金額がたとえいかなる金額であろうとも、その金額を評価額とすれば認められるでしょうか?
A82
販売目的で所有する書画骨とう品以外の書画骨とう品の評価は、売買実例価額や精通者意見価格等を参酌して評価することになっています。したがって、鑑定人が鑑定した金額は、あくまでも評価上、参考にすべきものであり、絶対的なものではありません。
鑑定人が数人いれば、その全員が全く同一の鑑定額を出すかといえば.必ずしもそうとは言いきれないでしょう。つまり、鑑定人の鑑定額や美術年鑑、あるいは同種のものの売買実例等を総合的に考慮した上で、評価すべきだと思います。
ただ、参考とするものが鑑定人の鑑定額以外に人手することが困難な場合は、それを評価額としても認められると思われます。

Q82-2
最近買ったばかりの書画骨とうは、その購入の際の領収証の金額で評価してもよいでしょうか。
A82-2
 基本的には購入先と特別な利害関係がない限り、その購入時の領収証の金額で評価してもよいと思います。ただ、ここで問題となるのは何年前までのものならよいかということです。書画骨とうとは、年月を経ることにより、その価値が増加又は減少するものもあれば、変わらないものもあります(つまり、10年前に買った金額と、現在の売買実例価額と差がないものもあれば、大きく変わっているものもあるでしょう。)。したがって、何年前までのものならよいとは、一概に言えませんが、目安としてはおおよそ3年以内であれば、特別の事情がない限り、その領収証の金額で評価してもよいのではないかと考えます。
3年以上経過しているものは、やはり、精通者の意見や、現在の売買実例等を総合的に考慮し評価すべきでしょう。現実的には、購入先の美術商等から見積もりをとればよろしいと思います。

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2018年5月14日 月曜日

相続税財産評価Q&A81動産①

相続税財産評価 動産①

Q81
家庭用動産の評価については、原則として1個又は1組で評価すると基本通達128に記してありますが、実際、家庭用財産は一つ一つの価額は分かりにくいので、火災保険に加入する際に保険会社に申告した動産の価額でもって評価することは可能でしょうか。また、基本通達128に規定する一般動産にはどのようなものがありますか?

A81
一般動産の価額は、原則として、1個または1組ごとに評価します。ただし、家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で1個または1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯、一農家、一旅館等ごとに評価することができます。

一般動産の価額は、原則的には売買実例価額、精通者意見価格等を斟酌して評価します。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない場合はそれと同種、同規格の新品の小売価額相当額によるものとし、その動産が使用又は保存等により価値が減少するものであるときは、その小売価額相当額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(1年未満の端数は、1年とします。)の償却費の合計額又は減価の額を控除した残額により評価することとされています。
この場合の耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数により、償却方法は定率法によります。

一般動産の例示としては、事業者所有の事業の用に供する機械装置、器具、工具、備品、車両運搬具や一般家庭用の家具、什器備品、衣類、非事業用の車両運搬具等が挙げられます。
ただし、動産に該当しても下記に掲げるものは、それそれに掲げる財産評価通達の定めを適用して評価します。
(1)暖房装置、冷房装置、昇降装置、昇降設備、電気設備、給排水設備、消火設備、浴そう設備等で財産評価通達92の「附属設備等」に該当するもの
(2)財産評価通達132の「たな卸商品等」に該当するもの
(3)財産評価通達134の「牛馬等」に該当するもの
(4)財産評価通達135の「書画骨とう品」に該当するもの
(5)財産評価通達136の「船舶」に該当するもの

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2018年5月7日 月曜日

相続税財産評価Q&A80 構築物②

相続税財産評価 構築物②
Q80
コンクリート敷きの駐車場は構築物に該当しますか?3階建の自走式の立体駐車場ならどうでしょうか。また、自走式と機械式が併設された駐車場施設は構築物、機械設備のどちらになりますか、それともそれぞれの部分ごとに評価するのでしょうか。
A80
自走式の立体駐車場は構築物として評価し、自走式と機械式が併設された駐車場施設は、構築物部分と機械装置部分にそれぞれ区分して評価します。

構築物とは土地に定着する土木設備又は工作物とされています。また、通常、機械とは剛性のある物体から構成され、一定の相対運動をする機能があり、それ自体が仕事をするものであるといわれています。このことから、駐車場のうち、単に砂利・アスファルト・コンクリートを敷き詰めた平置きの駐車場は、構築物に該当します。そして、構築物の価額は、原則として1個の構築物ごとに評価します。
質問の自走式の立休駐車場設備は、通常、鉄骨製の主材部分、床(パネルフレーム)部分、スロープ部分及び基礎部分等から構成されており、車が自走して駐車位置に移動し、上層部分へはスロープを利用して移動するものであることから、構築物に該当します。また、自走式と機械式が併設された駐車場施設は、自走式部分は構築物に該当し、機械式部分は機械装置に該当するため、その部分ごとに評価します。

構築物の相続税評価額は、その構築物の再建築価額(課税時期においてその財産を新たに建設または設備するために要する費用の額の合計額をいいます。)から、建築の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とします。)の償却費の額の合計額または減価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価します。この場合における償却方法は、定率法によるものとし、その耐用年数は減価償却資産の対象年数等に関する省令(耐用年数省令)に規定する耐用年数によります。

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