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相続について
誰がどれだけの遺産を相続できるのか
相続とは、人が亡くなった際に、その人の配偶者や子などが遺産(借金なども含む)を引継ぐことです。
この時、亡くなった人を、「被相続人」、遺産を引継ぐ人を「相続人」と言います。
「相続人」という言葉を聞くと、最初に配偶者(夫及び妻)と子を思い浮かべる方が多いと思います。
しかし、法律上の相続人になる方というのは、配偶者や子供だけではありません。配偶者は常に相続人となり、下記の第1順位から第3順位のまでの相続人と共に同順位で相続人となります。
詳しくは下記をクリックして、ブログ「民法相続編その2~その7…相続人」をご覧ください。
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法定相続分一覧
法定相続人の状況 法定相続人の状況 配偶者 子 直系尊属
(父、母等)兄弟姉妹 子がいる場合 配偶者がいる場合 1/2 1/2 配偶者がいない場合 1 子がいない場合 配偶者がいる場合 2/3 1/3 配偶者がいない場合 1 子、直系尊属(父母等)がいない場合 配偶者がいる場合 3/4 1/4 配偶者がいない場合 1 配偶者のみ(子、直系尊属(父母等)、兄弟姉妹がいない)の場合 1 ※父母のどちらかが違う兄弟姉妹(=半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
相続分について詳しく知りたい方は下記②をクリックして「民法相続編その8~11・・・相続分」をご覧ください。