菅原会計事務所 オフィシャルブログ
2021年3月19日 金曜日
国税庁:確定申告において誤りの多い事例を公表!
国税庁は、2020年分の確定申告において誤りの多い事例を公表しております。
それによりますと、収入・所得関係では、副収入の申告漏れや、2020年分から給与所得控除額・公的年金等控除額 が一律10万円引き下げられ、控除上限額が変更されていること、一定の場合に給与所得から所得金額調整控除額を差し引く必要があることから、給与所得・雑所得の計算誤りが多いとしております。
また、一時所得の申告漏れも多く、生命保険会社などから、満期金や一時金の受領者は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、あらためてご確認ください。
さらに、競馬など公営競技の高額な払戻金を受けた場合には、申告が必要となることがありますので、こちらもあわせてご注意ください。
その他、居住者は国内で得た所得とあわせて海外で得た所得を申告する必要(外国の税務当局に申告した所得も申告が必要)があります。
所得控除関係では、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補填される金額は、支払った医療費の額から差し引く必要があるなど医療費控除の計算誤りがあります。
また、ふるさと納税を行った場合の寄附金控除の適用漏れや、地震保険料控除の適用誤り、寡婦控除、ひとり親控除の適用漏れ、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用誤り、基礎控除の記載漏れ・適用誤りなどがあります。
税額計算関係では、住宅ローン控除の適用誤りがあり、入居した年及びその年の前2年若しくは後3年(2020年3月31日以前に従前の住宅等を譲渡した場合は2年)以内に譲渡所得の課税の特例等を適用するときは、住宅ローン控除を受けることはできません。
また、住宅取得等資金の贈与の特例を受けている場合には、住宅ローン控除額の計算において、その特例を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて計算する必要があります。
そして、2013年分から2037年分まで、東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を所得税とあわせて申告・納付することとされており、還付申告者も含め、確定申告書の作成にあたっては、「復興特別所得税額」欄の記載漏れのないよう注意を呼び掛けております。
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|2021年2月19日 金曜日
今年の確定申告は入場整理券が必須
国税庁は2020年分の確定申告について、入場整理券がなければ会場に入れない仕組みとすることを発表しました。会場内の混雑緩和によって新型コロナの感染リスクを抑止するための措置です。整理券は会場で当日受け取れるほか、無料通信アプリ「LINE」を通じてオンライン発行を受けることも可能となっています。
整理券は並んだ順番に渡され、時間を希望することは認められていません。券には入場可能な時間帯が記載されています。配布状況に応じて後日の来場を促されることもあるため、会場で整理券を受け取る場合は国税庁のホームページで閲覧可能な「配布状況」を確認しておきたいところです。
会場の混雑具合によっては、指定時間に入場できないということもあるそうです。また感染者の来場の発覚などで会場が一時封鎖された場合には、入場整理券は無効となり、再度取得する必要があります。
なお税務署は、整理券の配布以外にも感染拡大防止策として、納税者入場時の検温やこまめな換気・消毒、ソーシャルディスタンスを確保できる会場レイアウトの実施、自宅からのイータックスの利用推進などの措置をとるとしています。
記事提供:エヌピー通信社
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|2021年1月15日 金曜日
国税庁 令和2年分確定申告特集をHPに開設
国税庁は、令和2年分の確定申告特集をHPに開設しました。確定申告書等作成コーナーも公開されました。
「税務相談チャットボット(ふたば)」のページもあり24時間利用できます。下記のリンクをご覧ください。
確定申告特集
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|2021年1月8日 金曜日
令和2年分から適用開始 所得金額調整控除に注意
令和2年分から適用される所得税の改正項目は多岐にわたり、基礎控除・寡婦控除・給与所得控除・公的年金等控除・青色申告特別控除の改正や、ひとり親控除・所得金額調整控除の創設などがあります。このうち所得金額調整控除は、新たに創設された制度で適用が想定されるケースも多そうです。今年の年末調整で戸惑わないよう注意しましょう。
◆所得金額調整控除
所得金額調整控除には、以下の二種類の控除があります。
(1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
【適用対象者】 その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、かつ、①本人が特別障害者に該当する者、②年齢23歳未満の扶養親族を有する者、又は③特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族を有する者
【所得金額調整控除額】 {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%
(2)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
【適用対象者】 給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その控除後の合計額が10万円を超える者
【所得金額調整控除額】 {給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円
◆注意点
年末調整で適用できるのは(1)の制度ですが、この制度については以下の注意が必要です。
①「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出とは別に「所得金額調整控除申告書」の提出が必要となります。
②共働きの場合、扶養親族が一人であっても要件を満たせば、夫婦の双方で適用することも可能となります。
共働き世帯で扶養控除の適用を受ける場合は、いずれか一の者の扶養親族にのみ該当するものとみなされますが、この制度ではそのような取り扱いはありません。
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