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菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2019年6月28日 金曜日

消費税改正に向けた住宅ローン控除周辺の改正

◆住宅ローン控除は平準化を目指し改正
 消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅ローン控除についての改正が行われます。
 2019年10月から20年12月までに入居する住宅で、消費税が10%となる住宅については、控除期間が現行の10年から13年に延長されます。
・1~10年目:住宅ローン年末残高×1%(※最大40万円)
・11~13年目:次のいずれか少ない金額
 ①住宅ローン年末残高×1%
 ②取得価額(※最大4000万円)×2%÷3
※長期優良住宅等の場合:50万円・5000万円

◆「すまい給付金」も拡大
 住宅ローン控除は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税と併せて消費税率引上げによる負担軽減を図るのがすまい給付金です。
 このすまい給付金についても、消費税増税に併せて、給付額の上限引き上げと適用となる収入帯の増加が予定されています。
 配偶者控除ありのモデルケースの場合、消費税8%の場合は給与収入で425万円以下の場合、30万円の給付が受けられましたが、10%の場合は給与収入が450万円以下の場合は50万円の給付が受けられます。また、10万円の給付を受ける場合で見ると8%時は510万円以下だったのが10%では775万円以下となります。なお、給付を受けられるかどうかは都道府県民税の所得割額で判定されるので、ふるさと納税等で税額を減らしていると、さらに有利な条件で給付が受けられる可能性があります。

◆さらにポイント制度も新設
 国土交通省は、「良質な住宅ストックの形成」をめざし、消費税率10%で一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、商品等と交換できるポイントを発行する「次世代住宅ポイント制度」も開始予定です。 この制度は「環境」「安全安心」「健康・高齢者」「子育て・働き方」に資する住宅の新築やリフォームが対象となり、上記に資する商品を貰える予定となっていますが、今のところどんな商品が貰えるかは、まだ公表されていないようです。

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2019年6月7日 金曜日

医療費控除にマイナンカード

記事提供:エヌピー通信社

 自分や家族の医療費が一定額を超えた時に税負担を軽くする医療費控除について、政府はすべての申請手続きを自動化することにしました。マイナンバーカードを活用した新しいシステムで、1年間支払った医療費を自動で計算し、税務署に通知するそうです。社会の生産性を向上させ、経済成長につなげる狙い。2021年分の確定申告から新しい仕組みが始まる見通しです。

 日本の医療費控除は、1年間の家族の医療費から保険で補てんされた額を引いた分が10万円を超える納税者に適用されます。申告者は年間約750万人に上りますが、領収書を残して計算しても基準に達しないことがあったり、医療機関の名前や支払った医療費、保険による補てん額などを自ら記入する必要があったりするため、インターネット経由で申告が可能になった今でも利用できていないケースが多いとされます。

 政府は17年の税制改正で、個人が健康保険組合から1年分の医療費を記した「医療費通知」をネット上で取得し税務署に提出できるようにしました。しかし加入する健保組合のシステム対応が必要なため、新しい仕組みは広まっていないのが実情です。政府は21年3月からマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにする方針ですが、同時に医療費の控除についても、政府と国税庁、保険診療のデータを管理する社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険中央会のシステムをつなぎ、申告に必要な作業をすべて自動化します。

 マイナンバーカードの交付実績は19年4月時点で1666万枚と、人口の1割強にとどまっています。政府高官は「社会がマイナンバー制度そのものを過剰に怖がっているきらいがある。さらなる理解と普及に努めたい」と意気込みます。マイナンバーカードを活用した医療費控除の仕組みも、普及に向けた一手と言えそうです。

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