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菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2020年3月30日 月曜日

新型コロナウイルス感染拡大への対応

新型コロナウイルスの感染拡大をうけて、当事務所として3月30日現在下記の対応を行っております。

お客様におかれましては、ご理解とご協力をお願いします。

1、面談時の取り組み
(1)マスクの着用
  面談時にマスクを着用して応対させていただきます。お客様もマスクを着用していただければ幸いです。
(2)来所の際の手・指の消毒のお願い
  入室の際にノックをしてお声掛けください。消毒液を準備しております。
(3)応接室の換気・消毒
  来客の都度、換気・消毒しております。
(4)お茶等の省略
  来客時にお茶等はお出ししませんのでご了解ください。
2、事務所内での取り組み
(1)執務時のマスクの着用・手洗い・うがいの徹底
 咳がでたり、のどに違和感がある場合には、執務中もマスクを着用します。また、手洗い・うがいを徹底します。
(2)体調不良時の自宅待機
 咳が続く場合、37.5度以上の熱がある場合には、自宅待機とします。
(3)事務所内の換気・消毒
 1日に複数回の換気につとめ、ドアノブ等の消毒を行っています。
(4)不要不急の会議・打ち合わせの自粛
 顧問先様も含め、不要不急の打ち合わせは当面延期します。

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2020年3月27日 金曜日

国税庁 新型コロナウィルス対応等当面の措置を公表

国税庁は、新型コロナウィルスへの対応等当面の措置を公表しました。申告・納付期限の一括延長、個別延長、納付の猶予など多岐にわたります。
詳細は、下記をご覧ください

/blog/images_mt/faq.pdf

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2020年3月13日 金曜日

国税庁 延長された振替納税の期日公表

国税庁は、新型コロナウイルスの影響により所得税・贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限を延長しました。また、それに伴って振替納税の期限を延長することとしてましたが、この度振替納税の期日を発表しました。下記のリンクをご覧ください。

振替納付日について

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2020年3月6日 金曜日

「スマホで確定申告」の拡充

◆スマートフォンで申告書作成ができる
 国税庁では去年から、スマートフォン専用画面を所得税の確定申告書作成サイトで展開しています。去年は「給与は1か所からで年末調整してなければダメ」「医療費控除と寄附金控除しか所得控除が入れられない」などと、制約が多すぎて、サラリーマンの方でも「これじゃ申告書が作れない」と感じた方が多かったかもしれません。
 今年はそんな声を意識してか、給与所得については年末調整していないものにも、複数箇所からの支給にも対応、さらに年金や雑所得・一時所得にも対応してきました。また、所得控除に関してはすべての控除に対応しています。これで、年末調整でうっかり出すのを忘れてしまった生命保険料の控除もスマホ申告可能です。

◆e-Tax利用方法は去年と同じ2パターン
 スマホから作成した確定申告書はPDFで出力されるので、印刷して郵送・税務署に持ち込みで申告もできますが、そのまま電子的に申告できるe-Taxの利用も可能です。スマホにカードリーダライタ機能がついていれば、マイナンバーカードを読み込むことによって申告が可能です。
 また、リーダライタ機能がない場合は、税務署で発行してもらえる、IDとパスワードがあればe-Taxが可能になります。このあたりの方式は去年と変更はありません。

◆残念ながらできないこともある
 事業所得や不動産所得があったり、住宅借入金等特別控除の初年度の申告や分離課税の申告がある場合は、スマホ専用画面で作成作業が行えません。質問に答えてゆくと、スマホ専用画面でなく、PCの申告書作成画面が出てきますが、スマホでの操作ではものすごく使いにくいので、あまりお勧めできません。
 スマホ専用画面が出ないものに関しては、どうしても入力は多岐にわたり複雑ですし、参照すべき資料も多くなってきます。素直にPCで作成するか、税理士に依頼することも視野に入れたほうがいいでしょう。

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