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菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2017年10月27日 金曜日

IPA,「感染拡大中のランサムウェア「Bad Rabbit」について」呼びかけ

IPA:情報処理推進機構は、「Bad Rabbit」と呼ばれるランサムウェアの感染被害について注意を呼び掛けています。

l感染が拡大中のランサムウェア「Bad Rabbit」の対策について

新たなランサムウエア「Bad Rabbit」について

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2017年10月20日 金曜日

印西市が固定資産税を過徴収

記事提供:エヌピー通信社

 千葉県印西市が、市内の会社が所有する事務所の固定資産税を21年にわたり約2億3千万円も過徴収していたことが分かりました。固定資産税の算定ミスは宮城県南三陸町でも同時期に発覚するなど全国各地で相次いでいます。

 印西市の過徴収は職員の確認ミスが原因で、本来「鉄骨造」とすべき建物であるにもかかわらず、課税額が高くなる「鉄骨鉄筋コンクリート造」で計算していたそうです。新築の際に竣工図の確認を怠ったとのこと。過大な固定資産税の納税を強いられていた会社には、過払い分と利子相当分の合計3億1千万円が還付されます。

 固定資産税は法人税や所得税などの国税と異なり、自治体が税額を決めて納税者に一方的に通知する「賦課課税制度」を採用しています。本来であれば自治体が間違いなく計算して課税しなければなりませんが、現状はミスが多く、総務省は全国の自治体に注意と再確認を呼び掛ける通知を出すに至っています。

 同省は通知ともにまとめた文書のなかで、典型的なミスとして「鉄骨造」とすべき建物の構造管理のコードを「鉄筋コンクリート造」とする事例を挙げていましたが、印西市のミスはこれと同じものでした。

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2017年10月13日 金曜日

税務調査で税務署に「意見書」を提出①

先日の税務調査で税務調査官と見解が分かれた事由があり、それについてこちらの意見を文書にした「意見書」を提出しました。税務調査官も、上司の同席のもとこちらの見解を聞いたうえで、正式に文書として収受し署内で検討することを約束しました。

税務調査でもめた場合に、納税者(代理人)の見解を文書で提出するという方法は、あまり一般的ではないようです。普通の税理士は、そのような方法があるということを知らないのかもしれません。聞いたことはあっても、根拠や効果を知らないということもあるでしょう。実際に各租税法のどこを探しても根拠は出てきません。しかし、ここだけの話ですが、非常に大きな効果があります(笑)。

まず、根拠ですが、憲法上の「請願権」にあります。
「憲法第16条」
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

また、これを受けて、「請願法」という法律があります。

•第2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
•第3条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。
•第5条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
•第6条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。

したがって、税務署は、提出した請願書(意見書)を受理し誠実に処理しなければならないのです。

なお、請願法は6条しかなく、書式に決まりはありません。他の税理士が税務署宛てにだした文書を見たことがありますが、ひどく懇願調のものややたらと高圧的なものなど千差万別です。私は、事実関係、関係法令、見解といわゆる三段論法で簡潔にまとめて意見書としています。

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2017年10月6日 金曜日

国税庁:広大地改正通達を公表

国税庁は、10月5日ホームページに「財産評価通達の一部改正について(平成29年9月20日)」を公表しました。

これによれば、現下の社会経済の実態等を踏まえ、広大地の評価等について所要の改正を行うものとしています。

財産評価通達新旧対照表

また、改正のあらましについて(情報)も公開しました。

地積規模の大きな宅地の評価

株式保有特定会社の判定基準の見直し

改正の経緯が、旧広大地評価の問題点、減価の考え方、定義や補正率の考え方等詳細に解説されています。

一方、財務省はパブリックコメントの意見募集結果を掲載しました。

意見募集結果

今回の改正は、現行の広大地評価の欠陥を改めたものであり、適用要件が明確化されました。また、適用範
囲が広がる一方減価率は縮小するものの個々の土地の個別性が反映され、非常に的を得た改正だと考えます。

課題は、市街化調整区域における宅地開発の可否判断が悩ましいままであることでしょうか?また、個人的な
意見ながら、規模格差補正と重複して適用されることとなる「不整形地の減額割合」が実際の形状に比して少
し低いのではないかと不満に思っています。パブコメに意見提出してみれば回答が公表されたかもしれないの
でちょっと後悔しています。

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