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菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2020年10月9日 金曜日

国税庁:納税の猶予の特例の適用で法令解釈通達を公表!

 国税庁は、納税の猶予の特例の適用で法令解釈通達をホームページ上で公表しております。
 国税の猶予制度とは、一時に納税をすることによって、事業の継続や生活が困難となるときや災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度をいいます。

 現行法には、換価の猶予と納税の猶予がありますが、令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行によって、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している納税者に向けて、納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。
 それによりますと、「新型コロナウイルス感染症等の影響により納税者の事業につき収入の減少があった」とは、例えば、納税者又はその親族、従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したことによる影響のほか、イベント開催又は外出等の自粛要請、入国制限、賃料の支払猶予要請等の各種措置による影響等により、収入の減少があったことをいいます

「事業につき相当な収入の減少があった」とは、2020年2月1日から猶予を受けようとする国税の納期限までの間の任意の期間の収入金額につき、その調査期間の直前1年間における調査期間に対応する期間の収入金額に対して、おおむね20%以上減少していると認められることをいいます。

 また、納付困難のうち、「全部を一時に納付することが困難」とは、納付すべき国税を納付する資金がないこと又は納付すべき国税を納付する資金を納税者の事業の継続のために必要な少なくとも今後6ヵ月間の運転資金並びに納税者及び納税者と生計を一にする配偶者その他の親族の生活の維持のために必要な少なくとも今後6ヵ月間の費用に充てた場合に国税を納付する資金がないことをいいます。

 猶予する期間は、1年を限度として納税者が申請した期間。猶予する期間の始期は、猶予を受けようとする国税の納期限の翌日をいい、猶予を受けることができる国税は、2020年2月1日から2021年1月31日までの間に納期限が到来する国税をいいますので、該当されます方はご確認ください。

投稿者 菅原会計事務所