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菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2018年8月31日 金曜日

弔慰金でも一定範囲を超えるものは退職手当等として課税対象

 弔慰金は、香典や花輪代、葬祭料といった名目で支払われることもありますが、税務上、社会通念上相当と認められるものは所得税や贈与税が課税されません。
 また、被相続人が生前に勤めていた会社から相続人が受け取る金銭のうち、死亡退職金は相続税の課税対象になりますが、原則、弔慰金は課税されません。
 なお、上記の「社会通念上相当と認められる金額」の範囲ですが、相続税基本通達では、亡くなった従業員に支給されるべきだった退職手当金や功労金など、その名義のいかんにかかわらず実質上退職手当金等に該当するものを除き、弔慰金として取り扱うこととしております。

 具体的には、業務上死亡の場合には賞与以外の普通給与額の3年分相当額、業務上の死亡でない場合には、普通給与額の半年分相当額を非課税となる弔慰金として取り扱うとしております。
 国税当局は、この範囲を超える部分は相続税の課税対象となる退職手当金等として取り扱い、その通達により弔慰金として取り扱われたものに社会通念上相当と認められる額を超える部分があれば、その部分は退職手当金等として取り扱うべきであるとしております。

 したがいまして、従業員の死亡退職に伴い会社から支払われる弔慰金は原則として、社会通念上という国民感情の観点から課税の対象とはならないことになりますが、なかには課税されないことを利用して、過度な節税として使われることもあり得るので、弔慰金として妥当と判断できる一定の金額は課税しないものの、一定範囲を超える部分は過度な弔慰金と判断して課税対象になり、退職手当金等として相続税の課税対象となりますので、ご注意ください。

 なお、上記の「業務上の死亡」とは、被相続人が亡くなった原因が業務中に起こったことであり、業務と関係性が深い原因がある場合には業務上の死亡と判断されます。
 上記の具体例として、業務遂行中に発生した事故などにより亡くなった場合、出張中に発生した事故などで亡くなった場合、仕事が原因とされる職業病などによって亡くなった場合、通勤途中の災害などによって亡くなった場合も業務上の死亡と判断されますので、あわせてご確認ください。

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2018年8月24日 金曜日

相続税の改正と一般社団法人

◆一般社団法人等を使った相続対策とは
 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行された2008年以降、一般社団法人の設立が容易になりました。
 そこで、一般的な方法としては次のような相続対策が急増しました。
(1)一般社団法人を設立する。
(2)そこに被相続人所有の不動産や自社株を移動します。
(3)相続人を理事又は理事長とする。
 (2)の段階で問題となったのは、不動産や自社株を時価で売却した場合被相続人にかなりの譲渡所得が発生したり、高額な貸付金や金銭が手元に残ったりすることでした。
 しかし不動産や自社株は所得税の分離課税であり、課税は20%強で済みます。また高額な貸付けは不動産収益や配当での返済や、親族理事への報酬により赤字にして債務免除することも可能でした。
 更に非営利法人として認められた場合は、寄附や贈与も課税対象から外れていました。そしてこのようにして一般社団法人に移された財産は、相続財産から完全に除かれておりました。

◆今回の改正では
 同族関係者が理事の過半数を占める特定一般社団法人等については、同族理事(理事でなくなった日から5年を経過していない者を含む)が死亡した場合は、その特定一般社団法人等を個人とみなして、同族理事の数で等分した当該特定一般社団法人等の財産を、死亡した理事から遺贈により取得したものとみなし相続税を課税するというものです。更に既にある一般社団法人等についても、特定一般社団法人等に該当すれば、平成33年4月1日以後の理事の死亡については適用するというものです。
対策としては次の事が考えられます
(1)被相続人対象者が理事を辞め5年を超えて長生きすること。
(2)同族理事の数を50%以内とする。と同時に被相続対象者は3年を超えて長生きすること。
(3)(1)(2)ができない時は逆に同族理事の数を増やし等分財産を少なくする。
 しかし特定一般社団法人等に該当しなければ従来通りですから、これで相続対策がなくなるとは思えません。

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2018年8月17日 金曜日

建物の増改築と資金負担

民法の第242条に不動産の附合と言う規定があります。事例で示すと、建物を増築した場合、だれが増築しようとその増築部分は、当初の建物の所有者のものですよ、と言うことです。以下は記事をご覧ください。

建物の増改築と資金負担

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2018年8月3日 金曜日

所有者不明土地、民間使用可能に

記事提供:エヌピー通信社

 所有者が分からないまま放置されている土地を公共目的で使いやすくするための特別措置法が、参院本会議で可決、成立しました。都道府県知事が最長10年間の「利用権」を設定し、市町村や民間企業などの事業者に対して「所有者不明土地」の使用を認めるというものです。

 何代にもわたって相続登記されずに登記名義人が転居しているなど、所在がわからない土地の合計面積は九州よりも広いといわれています。高齢化の影響もあり、2040年には北海道の9割にあたる約7200ヘクタールに達する可能性もあるといいます。

 特措法では、所有者不明土地を公共事業用地として利用する場合、反対する権利者がいないことを条件に収用手続きを簡素化できるようになります。希望する事業者は、都道府県知事に対して利用権取得を申請。土地の目的に一定の公共性があると認定されれば、土地利用権を取得できます。

 土地使用が認められた事業者は、あらかじめ賃料相当額を補償金として法務局に供託します。所有者が現れたら、利用権が切れた後に使う前の状態に戻さなければなりません。ほかにも、政府は相続登記の義務化や所有権の放棄を可能にするなどの対策も検討しています。

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