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菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2016年12月22日 木曜日

平成29年度税制改正の行方(資産税編)⑥

1、経産省の要望
「高度外国人材等の保有する国外財産に係る相続税等の見直し」
(1)目的
高度外国人材等が働きやすい環境を整備することで、日本企業の国際化及び外資系企業による国内進出や対日直投を後押しするものです。
(2)内容 日本で就労する一定の要件を満たす高度外国人材等が、相続によって取得・贈与する国外財産に係る相続税・贈与税の見直しを図ります。
(3)注目点
 租税回避行為を防ぐための納税義務者等の度重なる改正で、日本で就労する外国人が相続ずる国外財産に対してまで相続税が課されることになりました。一時的な居住を除外するなど見直しが必要です。

2、その他の見直し 

・タワーマンションの評価見直し 
居住用超高層建築物に係る固定資産税の税額の按分方法について、最近の取引価格の傾向を踏まえ高層階ほど高く低層階ほど低くするよう見直しされます。この規定は、平成30年度から新たに課税される居住用超高層建築物(平成29年4月1日前に売買契約締結を除く。)について適用され、既存の建物には影響ありません。

・納税義務者・・・無制限納税義務者は国内に5年以内に居住→10年に
相続人または被相続人が10年以内に住所を有する日本人の場合は、全世界における財産を相続税の課税対象とします。

平成29年4月1日以後の相続・贈与について適用されます。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL