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菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2014年5月27日 火曜日

3月決算法人にも遡及適用―所得拡大促進税制

オフィシャルサイトに「3月決算法人にも遡及適用―所得拡大促進税制」を掲載しました。新設法人にも適用されます。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2014年5月13日 火曜日

2連勝!!!

 写真は相続税の税務調査の結果、何の問題もなかったとのお墨付きです(笑)。

2連勝などたいしたことないと思われるかもしれませんね(笑)!ただ、それ以前も軽微な修正申告がほとんどですし、この更正決定等をすべきと認められない旨の通知書はほとんど発行してもらえませんでした。国税通則法の改正以降、非違がなければ発行するようになったのです。

また、国税庁によれば昨年11月発表の平成24年度の実地調査件数は12,210件、このうち申告漏れ等の非違があった件数は9,959件で、非違割合は81.6%となっています。この割合は他の税目と比べて高いのです。申告漏れ課税価格は1件当たり2,741万円、追徴税額も1件当たり500万円と大きな金額です。さらに、重加算税の付加件数が1,115件、不可割合は11.2%となっています。

相続税の税務調査は、我々にとっても納税者にとっても大変です。会社の経営者を除き多くの納税者は、初めて税務調査を経験することになります。また、基本的に被相続人の住まいに調査に来るわけで、プライバシーとの兼ね合いも図らねばなりません。税務署が来るというだけで緊張してしまうのは当たり前でしょう。被相続人に関する質問にうまく答えられないことも多く、調査官のペースで進みがちです。

うまく対処するには、事前の準備が欠かせません。税務調査の手続きに関する法律、用意すべき資料や保管場所、調査官の目の付け所、質問の受け答えに至るまで想定問答を作成しリハーサルをして臨まなければなりません。相続人が知らないこともあるので、税理士が代わって受け答えすることも必要です。

相続税は相続を専門とする税理士にお任せください。

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