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菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2018年6月29日 金曜日

新しい不服申立制度に注意!

 すでに2014年6月に、公正性の向上と使いやすさの向上の観点から行政不服審査法の抜本的な見直しが行われており、国税通則法の改正により、国税不服申立制度についても改正されております。
 そして、2016年4月1日以降に行われる税務調査の結果に基づく処分は、新しい不服申立制度が適用されております。

 主な改正には、不服申立期間の延長や異議申立前置の廃止などがあります。
 不服申立期間とは、不服申立てを行う場合に定められているその不服申立てを行うことができる期間で、原則、不服申立期間を過ぎて申立てをした場合は、不適法なものとして審理の対象とされず却下されます。

 改正前は原則として「処分があったことを知った日の翌日から2ヵ月以内」とされていましたが、改正後は「3ヵ月以内」とされ、不服申立期間が延長されております。
 異議申立前置とは、原処分庁(税務署や国税局)が行った処分については、一定の場合を除き、原則として原処分庁に対する「異議申立て」を経た後でなければ、国税不服審判所長に対する「審査請求」を行うことができないことをいいます。

 改正後は、納税者の選択により、「異議申立て」を経ずに直接、「審査請求」を行うことができるようになり、「異議申立て」については、その名称が「再調査の請求」に変更されております。

 その他の改正では、閲覧請求書類の範囲の拡大と写しの交付があります。
 審査請求人が担当審判官に対し、原処分庁から提出された書類その他の物件の閲覧を求めることができる「閲覧請求」は、改正前は、審査請求人は原処分庁から任意に提出された「処分の理由となった事実を証する書類等」に限り閲覧できましたが、改正後は閲覧できる対象者に原処分庁なども含まれ、閲覧できる証拠書類等の範囲が拡大されております。
 具体的には、担当審判官が職権により提出を求めた帳簿書類その他の物件も閲覧の対象となっております。

 また、改正前は認められていなかった審査請求人による閲覧書類の写しの交付請求が、改正後は請求できるようになっております。
 改正後の写しの交付は、用紙1枚につき10円の手数料で、カメラを持参して撮影することも認められるようになりました。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2018年6月15日 金曜日

物納制度の財産順位

◆相続税の物納制度とは
 国税は金銭で納付する事が原則ですが、相続税については延納(税金の分割払い。ただし利子がかかる)によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。
 ただし物納することのできる財産には「順位」があり、1位の財産を保有していた場合は、2位3位の財産より先に物納にあてなくてはなりません。

◆物納にあてることのできる財産順位改正
 現在の物納にあてることのできる財産順位は、
第1位 不動産・船舶・国債証券・地方債証券・上場株式等
第2位 非上場株式等
第3位 動産
となっています。平成29年4月1日から、以前は第2位だった上場株式等が第1位に格上げされています。

◆価格変動リスクを避けるための改正
 上場株式等は価格変動リスクが高く、さらに相続の遺産分割協議等が終わるまで、譲渡しにくい実態があります。上場株式等の物納が過去の財産順位第2位であると、相続時から申告期限までの10か月の間に、急激に価格が下がった場合、納税資金が確保できなくなる上に、不動産等の上位の財産があるため物納にも使用不可、という事態もありました。
 今回の改正によって、上場株式等の物納にあてることができる財産順位が1位となったため、相続時点の時価(または3か月間の平均額)が納める資産の価値としてみなされ、大幅な下落があった場合の救済措置として利用できるのです。

◆納付を困難とする金額でないと利用不可
 ただし、最初に書いた通り「延納でも納付を困難とする金額」がある場合に限り物納制度が利用可能です。納税資金がある場合は活用できない可能性が高いので、ご留意ください。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2018年6月8日 金曜日

生命保険の契約者変更に注意!

 2015年度税制改正において保険に関する調書制度の見直しが行われ、「保険会社は、保険契約者の死亡により契約者の変更が行われた場合や生命保険契約等の一時金の支払いが行われた場合には、契約変更等の情報を記載した調書を作成し税務署に提出すること」とされたため、2018年1月1日以後の生命保険の契約者変更は税務署に把握されます。

 保険金が支払われれば保険会社から税務署に支払調書が提出されますが、これまでは契約者変更だけでは支払調書は発生せず、納税者自ら申告しない限り税務署が契約者変更の事実の把握はできませんでした。
 しかし、同制度の見直しにより、契約者変更を前提に保険加入したケースなどは課税関係にご注意ください。

 例えば、親が契約者で子が被保険者というケース、子が契約者及び被保険者で親が保険料負担者というケースでは、親が死亡しても保険金は支払われませんが、解約返戻金等相当額が「生命保険契約に関する権利」として相続財産やみなし相続財産となり相続税の課税対象となります。

 しかし、保険金が支払われないことから申告漏れが多く、保険会社から支払調書も提出されないこともあって、国税当局による把握も難しいとされておりました。
 その影響もあってか、2015年度税制改正において生命保険に関する調書制度の見直しが行われましたので、2018年1月1日以降の生命保険の契約者変更は税務署に把握されております。

 また、生命保険の契約者と被保険者が異なるケースで契約者が死亡した場合には、保険契約は相続人等に引き継がれて継続することになります。
 その後、保険事故が発生して保険金が支払われた場合、保険金受取人は保険金から自分が支払った保険料を差し引いて所得計算することになりますが、その際、契約変更前の契約者が支払った保険料も経費に含めてしまう誤りがよくあるといいます。
 その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されますので、あわせてご確認ください。

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2018年6月1日 金曜日

相続税の延納制度

◆相続税は条件付きだが分割払いができる
 国税は、金銭で一括納付することが原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請によりその納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
 この制度を「延納」といいますが、要件があり、担保の提供が必要であり、利子税の納付が必要となります。

◆延納の要件は?
 以下のすべての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。
①相続税の納期限までに、延納申請書を提出すること
②相続税額が10万円を超えること
③一度に金銭で納付することが困難な理由があること
④延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
 ただし、④の要件は延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下である場合は必要ありません。

◆担保の種類は様々
 延納の担保として提供できる財産は、国債地方債社債・有価証券・土地建物立木・自動車船舶機械・財団等様々です。また、保証人の保証でもかまいません。ただし税務署が延納申請者の提供する担保が適当でないと判断すれば、その変更を求める場合があります。

◆延納期間と利子税の仕組みは複雑です
 延納期間は原則5年ですが、相続財産に占める不動産等の価額の割合や相続財産の内容により異なります。利子税の計算は、不動産等の割合によって決まる「延納利子税割合」と年によって変動する基準「延納特例基準割合」を用いているため、利率が一定ではありません。
 相続税額にもよりますが、利子税だけで高額となる場合もあるので、内容によっては銀行融資を受けて一括納付した方が有利になる可能性もあります。また、延納額を繰り上げて納付すれば支払うべき利子税は下がるので、対策を検討しましょう。

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