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菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2019年12月20日 金曜日

国税庁:申告書等閲覧サービスの一部改正を公表!

 国税庁は、「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正(事務運営指針)を公表しています。

 申告書等閲覧サービスとは、申告書等をなくしてしまった場合や被相続人が生前に提出した申告書等を閲覧したい場合などに利用でき、閲覧申請者や税務署員の閲覧に係る事務負担を削減するため、2019年9月1日から閲覧時の写真撮影を認めるとともに、提出書類の見直し等を行っております。
 このサービスの利用は無料ですが、税務署の窓口で申し込むことが必要で、郵送による請求はできません。

 これまで、閲覧申請者はあくまで申告書等を見ることができるだけで、写真撮影は一切認められておらず、コピーなどの交付も認められていなかったので、申告書の内容等を記録するには、その場でメモを取って書き写す必要があり、メモをとる場合でもカメラでの撮影やスキャナーでの読み取りはできませんでした。
 それが今回の改正によって、閲覧の際、写真撮影が認められ、事務運営指針に写真撮影の際の要領等が規定されました。

それによりますと、個人情報の保護及び行政文書の適切な管理の観点から、原則、閲覧には管理運営部門の窓口担当者等が立ち会い、閲覧者が写真撮影を希望する場合、撮影はデジタルカメラ、スマートフォン、タブレット、携帯電話などその場で写真が確認できる機器に限り認めるものの、動画は音声が録音されるおそれがあるほか、申告内容等は写真で確認が可能として認めないとしております。

 また、申告書等以外の写り込みを防止する観点から、必要に応じて机上衝立が置かれ、撮影の都度又は撮影後、担当の税務署員がその場で写真を確認し、申告書等以外の写り込みがあれば、閲覧申請者に消去か撮り直しをさせるとしております。

 そして、申告書等保有部門から回付された閲覧に供する申告書等が、閲覧対象書類であることを署員が閲覧申請者に説明し確認させた後、収受日付印のある書類は、収受日付印、氏名、住所等を厚紙、封筒、カバーテープ等で覆うなど被覆した上で撮影させ、被覆により必要な金額等が隠れる場合には、その部分は書き写しをさせる(申告書等保有部門がマスキングした箇所を除く)としておりますので、ご利用になる方はご確認ください。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL