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菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2017年6月23日 金曜日

国税庁 広大地評価見直し案 意見公募

国税庁は、財産評価通達の一部改正案についてパブリックコメントを実施しています。

内容は、広大地評価の見直しですが、現行の「広大地評価」を廃止し、新たに「地積規模の大きな宅地の評価」を新設する大きな改正案です。新たに設けられる「地積規模の大きな宅地の評価」については、要件を明確にするため基本的に面積のみにしぼり、評価方法も規模格差補正率を乗じて算出する方法としています。

減額割合は、基本的に面積に比例し、最大でも0.716となり広大地の最大0.35とは大きな違いとなります。ただし、広大地評価の場合と異なり、財産評価通達15「奥行価格補正」から全項「不整形地の評価」までを適用した価額に規模格差補正率を乗じることとされています。

現行の広大地の場合、奥行や不整形など形状は考慮されず、一律で割合を規定した欠陥を改めたものといえます。要件も補正率も地積の広さのみに絞られ、不動産鑑定評価上の面大地に近い評価方法といえます。

この改正により、要件が明確化され、減額方法も不動産の個別性を考慮したものとなれば、現在の広大地の適用を巡る多くの不毛な裁判等がなくなるものと思われます。ただ、個人的には、これによって規模格差補正と重複して適用されることとなる「不整形地の減額割合」が実際の形状に比して少し低いのではないかと不満に思っています。

財産評価通達新旧対照表(案)

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2017年6月16日 金曜日

「法定相続情報証明制度」が平成29年5月29日からスタート

相続にかかる必要情報を証明書1通にまとめ、さまざまな手続きを簡便化する「法定相続情報証明制度」が平成29年5月29日からスタートしました。以下の記事をご覧ください。

相続情報を証明書1通に

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2017年6月5日 月曜日

財産評価基本通達(取引相場のない株式の評価)の改正

国税庁は、財産評価基本通達の取引相場のない株式の評価について、改正のあらまし及び新旧対照表を公表しました。税制改正大綱に掲げられた財産評価の適正化の一環ですが、類似業種比重方式の計算要素のほとんどに改正があり大きな見直しとなりました。なお、多くの場合納税者有利とみられるため、遡って平成29年1月1日以降の相続または贈与により取得した場合から適用されます。

 会社規模 の判定 基準 の見直し

類似業種比準方式の見直し

財産評価基本通達の一部改正(新旧対照表)

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