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菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2016年2月26日 金曜日

住宅借入金等特別控除の適用要件!

住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得又は増改築等をし、自己の居住の用に供するなど一定の要件を満たす場合に適用されます。以下の記事をご覧ください。

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2016年2月5日 金曜日

相続税の対象者5万6千人

平成26年の相続税の課税対象者(被相続人)が5万6千人だったことが国税庁の発表で明らかになりました。エヌピー通信社提供の記事をご覧ください。

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A1%EF%BC%95%E4%B8%87%EF%BC%96%E5%8D%83%E4%BA%BA.pdf

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