菅原会計事務所 オフィシャルブログ
2014年3月27日 木曜日
サラブレッドのオーナーの税金
競馬ファンでなくとも、華やかな競走馬のオーナーには税金がかかるのか?気にしたことはありませんか(笑) 今回は、競走馬の馬主にまつわる税金について紹介します。
競馬ファンなら、一度はサラブレッドのオーナーになりたいと夢見たことがあると思います。しかし、血統の良い馬はとても高価です。生まれて間もない仔馬が、オークションにかけられスーパーカー並みの値段で取引されることも少なくありません。その仔馬を競走馬として競馬界にデビューさせるまでには、時間とお金がかかります。競走馬になるための訓練を受けなければ話になりません。したがって、食費から厩舎等の家賃、調教代など多額の費用がかかります。その上で競馬協会に登録して初めてレースに出走することができるのです。
馬主個人の競走馬の保有にかかる税金ですが、規模によって事業所得または雑所得として取り扱われます。大きな違いは損失が発生した場合に事業所得であれば給与所得や不動産所得といった他の所得と通算することができます。それに対して雑所得の場合は通算できません。この違いが大きいのです。その理由は、競走馬の保有による採算は、多額の費用をかけても全く走らなかったり、病気や怪我で登録抹消となる馬が多いため、大抵の場合赤字になり金額も大きくなりがちです。したがって、他の所得と損益通算して税金を取り戻せるかどうかはとても重要なことなのです。
少しマニアックなことを取り上げます。サラブレッドの購入費用ですが一時の費用とはならず耐用年数4年の減価償却資産になります。耐用年数4年といえばパソコンと同じです。また、サラブレッドの年齢の数え方は満年齢ではなく人間でいういわゆる数え年です。4歳馬の頂点ダービー馬は満年齢だと3歳児(笑)というわけです。さらに減価償却の開始時期が特殊です。通常の減価償却は、取得し事業の用に供した月から開始しますが、競走馬の場合購入してもすぐレースに出走できるわけではありません。原則として競馬協会に登録できて初めて償却開始となります。ところが、すべての競走馬が簡単に登録できるわけではないため統一適用を条件に3歳になる年の4月から償却することも認められています。
マニアックすぎましたかね(笑)
ちなみに消費税の取り扱いも通常の事業と変わりありません。獲得賞金には消費税が課され、源泉所得税と復興特別所得税が天引きされます。消費税も支払いが大きくなれば還付されることになり、その計算方法には専門的知識が必要になります。
細かなことを挙げればきりがないのでこの辺にしますが、馬主の税金は通常の所得税とは逆で、損失が当たり前のため損益通算や消費税の還付で税金を取り戻すのが肝要です。
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|2014年3月24日 月曜日
3月決算法人の駆け込み節税
オフィシャルサイトのお役立ち情報に「まだ間に合う3月決算法人の駆け込み節税対策」をアップしました。ご欄いただければ幸いです。
http://www.sugawarakaikei.jp/blog/oyakudachi/
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|2014年3月13日 木曜日
上場株の確定申告・・・プロの選択
上場株式の確定申告についてです。一昨年までは株価が低迷していたので赤字が生じたため、やむを得ず損失を繰越す申告をした納税者はたくさんいたと思います。そして、昨年になりアベノミクス効果で株価は1.5倍となり、譲渡利益や多くの配当を受け取った方も多いでしょう。
繰り越した上場株式の損失額は、昨年の株式の譲渡利益や上場株式の配当所得と通算することができます。譲渡利益や配当に対して源泉徴収された税が戻ってきます。でも、ちょっと待ってください。
上場株の配当所得や源泉徴収された上場株式の譲渡所得は、申告をせずそのまま10%(復興特別所得税は省略)の税額で済ますことができます。一方譲渡損失は3年間繰り越すことができます。来年からは配当や株式の譲渡所得の税率は20%に増税されます。つまり今年通算しても10%しか還付の対象にならないのに対し、来年に繰り越して通算すれば20%の還付が受けられるのです。
当事務所では、このように改正を見越しての節税も行っています。この節税では注意点が一つあります。株価は上下するものです。せっかく繰越したものの、譲渡益がなく通算できずに3年たってしまったら何もなりません。確実なのは、見込まれる配当所得の金額と早めに売却して今年の譲渡益を確定させその合計金額の範囲で繰り越すことをお勧めします。そこまで考えて確定申告を行っています。
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|2014年3月4日 火曜日
よくわかる医療費控除
オフィシャルサイトのお役立ち情報にに 「これで完璧 医療費控除」を掲載しました。どうぞご参照ください。http://www.sugawarakaikei.jp/blog/oyakudachi/
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