菅原会計事務所 オフィシャルブログ
2014年3月27日 木曜日
サラブレッドのオーナーの税金
競馬ファンでなくとも、華やかな競走馬のオーナーには税金がかかるのか?気にしたことはありませんか(笑) 今回は、競走馬の馬主にまつわる税金について紹介します。
競馬ファンなら、一度はサラブレッドのオーナーになりたいと夢見たことがあると思います。しかし、血統の良い馬はとても高価です。生まれて間もない仔馬が、オークションにかけられスーパーカー並みの値段で取引されることも少なくありません。その仔馬を競走馬として競馬界にデビューさせるまでには、時間とお金がかかります。競走馬になるための訓練を受けなければ話になりません。したがって、食費から厩舎等の家賃、調教代など多額の費用がかかります。その上で競馬協会に登録して初めてレースに出走することができるのです。
馬主個人の競走馬の保有にかかる税金ですが、規模によって事業所得または雑所得として取り扱われます。大きな違いは損失が発生した場合に事業所得であれば給与所得や不動産所得といった他の所得と通算することができます。それに対して雑所得の場合は通算できません。この違いが大きいのです。その理由は、競走馬の保有による採算は、多額の費用をかけても全く走らなかったり、病気や怪我で登録抹消となる馬が多いため、大抵の場合赤字になり金額も大きくなりがちです。したがって、他の所得と損益通算して税金を取り戻せるかどうかはとても重要なことなのです。
少しマニアックなことを取り上げます。サラブレッドの購入費用ですが一時の費用とはならず耐用年数4年の減価償却資産になります。耐用年数4年といえばパソコンと同じです。また、サラブレッドの年齢の数え方は満年齢ではなく人間でいういわゆる数え年です。4歳馬の頂点ダービー馬は満年齢だと3歳児(笑)というわけです。さらに減価償却の開始時期が特殊です。通常の減価償却は、取得し事業の用に供した月から開始しますが、競走馬の場合購入してもすぐレースに出走できるわけではありません。原則として競馬協会に登録できて初めて償却開始となります。ところが、すべての競走馬が簡単に登録できるわけではないため統一適用を条件に3歳になる年の4月から償却することも認められています。
マニアックすぎましたかね(笑)
ちなみに消費税の取り扱いも通常の事業と変わりありません。獲得賞金には消費税が課され、源泉所得税と復興特別所得税が天引きされます。消費税も支払いが大きくなれば還付されることになり、その計算方法には専門的知識が必要になります。
細かなことを挙げればきりがないのでこの辺にしますが、馬主の税金は通常の所得税とは逆で、損失が当たり前のため損益通算や消費税の還付で税金を取り戻すのが肝要です。
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