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相続税申告
相続税申告の注意事項
相続税の申告と納税は、相続が開始したことを知った日(通常は、亡くなった日)の翌日から10カ月以内に、亡くなった方の死亡時における住所地を管轄する税務署に対してされなければなりません。申告期限までに申告しなかった場合には、本来の税金以外に加算税・延滞税がかかりますので注意が必要です。
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- 土地、家屋 *相続税の財産評価Q&Aはこちら 相続税の財産評価
- 現金有価証券など
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- 死亡保険金
- 死亡退職金など
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- 墓地や仏壇・祭具なども非課税財産
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(3000万円+600万円
×法定相続人の数)
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配偶者の税額軽減
(実際の取得税について、1億6000万円と法定相続分のどちらかが大きい金額まで非課税) -
未成年者控除
(20歳までに1年につき10万円を税額から控除) -
障害者控除
(85歳までに1年につき10万円を税額から控除)
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2割加算
(配偶者と一親等血族<代襲相続人を含む>以外は税額を2割加算) -
相次相続控除
(相続開始前10年以内に被相続人が相続税を支払っていた場合、一定額を控除)など
相続財産…1億円(評価額)
死亡保険金…3000万円(子が1500万円ずつ受け取る)
相続人…妻、子2人
遺産分割…妻:7000万円 子:1500万円ずつ
※妻は被相続人(夫)と同居、子は全て成人
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1億円+(3000万円-500万円×3人)=1億1500万円
※死亡保険金の基礎控除
課税資産合計は…
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1億1500万円-(3000万円+600万円×3人)=6700万円
※基礎控除額
それぞれの法定相続分に基づく取得額は…
- 妻=6700万円×1/2=3350万円
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子(1人あたり)=3350万円×1/4=837.5万円
それぞれの法定相続分に基づく取得額は…
- 妻=3350万円×20%-200万円=470万円
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子(1人あたり)=837.5万円×10%=83万7500円
相続税総額は…
- 470万円+83万7500円×2=637万5000円
妻の相続税額は…
- 実際の遺産取得額=7000万円
- 法定相続分以上だが1億6000万円まで非課税 0円
子の相続税額(1人あたり)は…
637万5000円×{1500万円+(1500万円-750万円)÷1億1500万円=124万7200円(100円未満切り捨て)
※死亡保険金の基礎控除
2、相続税申告に関する委任契約の締結
相続人の皆様と相続税申告に関する委任契約を結び、相続人の代表の方をご指定いただきます。
3、相続人の確定・遺産調査の資料収集
被相続人と相続人全員の戸籍・除籍謄本等をお取り寄せいただき相続人を確定します。また、預貯金・不動産その他の必要資料をお預かりし財産・債務の明細を調査いたします。
4、財産目録の作成と概算相続税額の提示
財産目録を作成しお渡しします。また、概算の相続税額・相続税の特例・納税方法のアドバイスをいたします。
5、遺産分割協議書作成のお手伝い
遺産分割に必要な知識・情報等判断材料を提供し、相続人の総意に沿った参考案を提示します。相続人全員の意見が一致した場合に分割協議の文書化に協力します。
なお、分割協議がまとまらない場合には、未分割のまま相続税の申告をすることになります。分割協議を成立させるため調停・助力したりすることはしません。この場合弁護士をご紹介することは可能です。
6、相続税申告
期限内に相続税の申告をいたします。また、納税方法もアドバイスいたします。延納や物納する場合のお手伝いもいたします。