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2016年2月26日 金曜日

住宅借入金等特別控除の適用要件!

住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得又は増改築等をし、自己の居住の用に供するなど一定の要件を満たす場合に適用されます。以下の記事をご覧ください。

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投稿者 菅原会計事務所