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菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2017年10月13日 金曜日

税務調査で税務署に「意見書」を提出①

先日の税務調査で税務調査官と見解が分かれた事由があり、それについてこちらの意見を文書にした「意見書」を提出しました。税務調査官も、上司の同席のもとこちらの見解を聞いたうえで、正式に文書として収受し署内で検討することを約束しました。

税務調査でもめた場合に、納税者(代理人)の見解を文書で提出するという方法は、あまり一般的ではないようです。普通の税理士は、そのような方法があるということを知らないのかもしれません。聞いたことはあっても、根拠や効果を知らないということもあるでしょう。実際に各租税法のどこを探しても根拠は出てきません。しかし、ここだけの話ですが、非常に大きな効果があります(笑)。

まず、根拠ですが、憲法上の「請願権」にあります。
「憲法第16条」
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

また、これを受けて、「請願法」という法律があります。

•第2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
•第3条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。
•第5条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
•第6条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。

したがって、税務署は、提出した請願書(意見書)を受理し誠実に処理しなければならないのです。

なお、請願法は6条しかなく、書式に決まりはありません。他の税理士が税務署宛てにだした文書を見たことがありますが、ひどく懇願調のものややたらと高圧的なものなど千差万別です。私は、事実関係、関係法令、見解といわゆる三段論法で簡潔にまとめて意見書としています。

投稿者 菅原会計事務所