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菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2011年10月21日 金曜日

臨時国会開会

10月20日から第179回臨時国会が開会しました。第三次補正予算案とともに復興税制及び23年度税制改正の行方を注意深く見届けたいと思います。

政府税制調査会で復興財源のための「税制改正大綱」が決定しました。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/10/11/23zen11kai11.pdf

これによれば、相続税・贈与税の見直しは平成24年1月1日から、法人税率の引き下げは24年4月1日以降開始する事業年度から適用する等の「平成23年度税制改正」実施時期の変更が織り込まれています。
また、「復興特別所得税」が平成25年から10年間所得税額に4%を上乗せ、「復興特別法人税」平成24年4月1日から3年の期間に開始する事業年度に法人税額の10%を上乗せすること他となっていますが、今後の国会審議でどう変わるか注目したいと思います。

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2011年10月20日 木曜日

相続税税務調査への対処法

私どもの業界では、9月~11月は税務調査が集中する時期です。幸いにして今日現在税務署から連絡はありません。このまま放置してくれるといいのですが???
事務所で相続税の税務調査への対処法を文書化しています。実際には、自分が調査の場に立会うので必要なさそうですが、むしろお客様への想定問答集のようなものを作成しています。また、最近相続の経験の浅い後輩税理士の手伝いをすることもあり、立会の経験も少ないでしょうから役に立てるつもりです。ただ残念ながらこのブログで公開することは、手の内を明かすようなものですからできませんが・・・

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2011年10月19日 水曜日

東日本大震災により被害を受けられた方の相続税・贈与税

  東日本大震災により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。
 この震災により被災された方の相続税・贈与税については次のような減免措置があります。

1 適用要件・・・次のいずれかに該当するとき
(1) 相続税等の課税価格のうち、被害を受けた価額が10%以上である場合
(2) 相続税した動産等のうち、被害を受けた価額が10%以上である場合
※動産等とは、一般的に家財や家屋等をいいます。

2 内容
(1) 相続等開始後、申告期限前に被害を受けた場合
震災前に相続等が開始、まだ申告期限が到来していいない場合の取り扱いです。例えば本年2月1日に相続が発生、申告期限は12月1日となります。この場合本来の相続税の評価上は2月1日現在の時価により財産を評価するのが原則ですが、この特例により被害を受けた部分の価額を差し引いて計算することができます。

(2) 相続等の申告期限後に被害を受けた場合
 相続税の申告期限後でも、延納、物納の許可前または納税猶予の適用を受けている場合の取り扱いです。この特例により被害を受けた割合に応じて相続税または贈与税が免除されます。

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