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2011年10月19日 水曜日

東日本大震災により被害を受けられた方の相続税・贈与税

  東日本大震災により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。
 この震災により被災された方の相続税・贈与税については次のような減免措置があります。

1 適用要件・・・次のいずれかに該当するとき
(1) 相続税等の課税価格のうち、被害を受けた価額が10%以上である場合
(2) 相続税した動産等のうち、被害を受けた価額が10%以上である場合
※動産等とは、一般的に家財や家屋等をいいます。

2 内容
(1) 相続等開始後、申告期限前に被害を受けた場合
震災前に相続等が開始、まだ申告期限が到来していいない場合の取り扱いです。例えば本年2月1日に相続が発生、申告期限は12月1日となります。この場合本来の相続税の評価上は2月1日現在の時価により財産を評価するのが原則ですが、この特例により被害を受けた部分の価額を差し引いて計算することができます。

(2) 相続等の申告期限後に被害を受けた場合
 相続税の申告期限後でも、延納、物納の許可前または納税猶予の適用を受けている場合の取り扱いです。この特例により被害を受けた割合に応じて相続税または贈与税が免除されます。

投稿者 菅原会計事務所