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菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2011年10月21日 金曜日

臨時国会開会

10月20日から第179回臨時国会が開会しました。第三次補正予算案とともに復興税制及び23年度税制改正の行方を注意深く見届けたいと思います。

政府税制調査会で復興財源のための「税制改正大綱」が決定しました。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/10/11/23zen11kai11.pdf

これによれば、相続税・贈与税の見直しは平成24年1月1日から、法人税率の引き下げは24年4月1日以降開始する事業年度から適用する等の「平成23年度税制改正」実施時期の変更が織り込まれています。
また、「復興特別所得税」が平成25年から10年間所得税額に4%を上乗せ、「復興特別法人税」平成24年4月1日から3年の期間に開始する事業年度に法人税額の10%を上乗せすること他となっていますが、今後の国会審議でどう変わるか注目したいと思います。

投稿者 菅原会計事務所