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民法相続編

2015年4月15日 水曜日

民法相続編その6・・・相続人⑤

民法相続編その6は、相続人の⑤で直系尊属・兄弟姉妹の相続権について取り上げます。

2、 直系尊属の相続権・・・第2順位(民889条)
  被相続人の直系尊属は、1の子及び代襲者(第1順位の相続人)がいない場合に相続人となります。実親、養親の区別はありません。
ただし、親等の異なる者の間では近い者を先にします。たとえば父母と祖父母がいる場合には、親等の近い父母のみが相続人となります。
 
  高齢化社会のためか、実務的に第2順位の相続の依頼はほとんどありません。また、実際に相続があっても親が相続人とならないよう、あらかじめ遺言を作成したり相続放棄する方法もあります。本ホームページの事例紹介をご参照ください。
http://www.sugawara-kaikei.com/menu10/

3、 兄弟姉妹の相続権・・・第3順位(民889条)
(1) 兄弟姉妹の相続権
  被相続人の兄弟姉妹は、1の子および代襲者(第1順位の相続人)、2の直系尊属(第2順位の相続人)がいない場合に相続人となります。
(2) 代襲相続
  相続人である兄弟姉妹が、①相続開始以前に死亡、②相続人の欠格事由に該当、③廃除によって相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。ただし、第1順位の場合と異なり再代襲することはありません。これはあまりに偶然に相続人となることを防ぐ趣旨です。

 第3順位の相続の場合、実務的に相続人の戸籍を入手するのに手間を要するケースが多くあります。親族関係図を作成する場合にも第1順位とは異なり複雑な場合があります。戸籍の入手が困難な場合には専門家にご依頼ください。

投稿者 菅原会計事務所