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民法相続編

2015年5月29日 金曜日

民法相続編その15・・・承認及び放棄②

民法相続編その15は、承認及び放棄の②として限定承認の制度を取り上げます。

3、限定承認(民922条)
 相続財産を調査しても、財産と債務のどちらが多いか判断がつかない場合があります。このような場合に限定承認という方法があります。限定承認とは、相続によって得た財産を限度として債務を負担することを言います。つまり残された債務が財産を上回るときでも相続した財産の範囲で支払えばよく、上回る部分は支払う必要がないのです。これは、被相続人の相続財産と相続人固有の財産を区別して清算する方法です。

 限定承認する場合も相続放棄と同様、相続が開始したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。その際には財産目録を調整して提出する必要があります。相続人が複数存在する場合の限定承認は、法律関係が複雑になることを避けるために、共同相続人全員が共同して行わなければなりません。

 実務上は、共同相続人中一人を残して相続放棄をし、残った一人が限定承認をする方法が簡便です。

 限定承認は、手続きが煩雑と考えられ敬遠されがちですが、下記のような場合にも検討に値すると思われ専門家に相談すべきです。
1、財産のほうが多いと思われるが、相続人の知らない債務の存在が疑われる場合、存在は明らかでも金額が確定していない債務がある場合など
2、不動産と借金があるが、不動産の売却をして借金を返済をせざるを得ない場合
3、借金のほうが多いと思われるが、財産の価額や不明な資産がある場合

 限定承認をした場合、注意すべき点として譲渡所得が課税されることです。資産を売却して返済するにあたって譲渡所得に対する税を支払わなければならないのは致し方ありません。しかし、売却しないで残った財産についても時価で譲渡されたものとみなして所得税が課税されます。被相続人の存命中の値上がり益について清算し、譲渡所得に対する税も含めて相続財産の範囲で支払えばよいとされていますが、相続財産の一部でも売却せずに債務の弁済が可能な場合には、限定承認は損な選択となってしまいます。

投稿者 菅原会計事務所