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民法相続編

2015年7月31日 金曜日

民法相続編その24・・・遺言⑦

民法相続編その24は、遺言の⑦で遺留分について取り上げます。

1、 法律により保障される遺留分
 遺留分とは、一定の相続人に最低限確保されている相続分のことを言います。被相続人が相続人以外の者に対して贈与や遺贈をした場合でも、侵すことができないものです。
 人は自分の財産を自由に処分することができます。これは生前に限らず遺言すれば死後の処分にも及びます。しかし遺言者の意思であっても、遺言者の死後に残された近親者の生活のことも考慮する必要があります。そこで遺留分の制度が認められるようになったのです。

2、 遺留分の権利者
 遺留分の権利を持つ者は、相続人のうちでも、配偶者、直系卑属、直系尊属に限られています。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
 また、相続廃除や相続欠格、相続放棄によって相続権を失った者には遺留分はありません。

3、 遺留分の割合
 遺留分の割合は、権利者の組み合わせによって次のように変わってきます。
① 直系尊属のみが相続人のときは、相続財産の3分の1
② その他のときは、相続財産の2分の1
 遺留分を算定する際の基礎となる相続財産とは、被相続人が死亡した際に持っていた財産の価額に、相続開始前の1年以内に行った贈与などの財産の額を加算して、その額から債務の額を控除して決定します。したがって、相続分を算定する際の相続財産とは異なります。

4、 遺留分減殺請求
 遺留分の権利者は、被相続人から得た相続財産の額が遺留分に達しない場合には、遺留分が侵害されたとして、多く相続した者や遺贈・贈与を受けた者に対し減殺請求ができます。
 しかし、遺留分を侵害する贈与や遺贈があった場合でも、その贈与や遺贈が無効になるわけではありません。また、遺言により遺贈の減殺の順序や減殺の割合を変えることができます。

投稿者 菅原会計事務所