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財産評価

2018年9月10日 月曜日

相続税財産評価Q&A94 非上場株⑧

相続税財産評価 非上場株⑧

Q94
非上場株の会社規模判定における「直前期末以前1年間の取引金額」の計算には,売上金額は当然含めますが,営業外収益のすべて,又はその一部を含めて判定してよいのでしょうか。

A94
「取引金額」とは,評価会社の課税時期における直前期末以前1年間の評価会社の目的とする事業に係る収入金額をいいます。一般的には,定款上の事業目的に係る事業から生じた収入金額が評価会社の規模を表すことになりますから,具体的には,収入金額イコール売上金額となるでしょう。
本通達(3)では,収入金額のかっこ書で,金融業は「収入利息」,証券業は「収入手数料」とこれらの業種に関しては,本来の事業のみで判定させるというところからも,そのことが伺えます。具体的に,営業外収益の科目が「収入金額」に必ずしも含まれないのかを検討してみましょう。
営業外収益の勘定科目には,①受取利息,②受取配当金,③有価証券売却益,④為替差益,⑤受取賃貸料,⑥仕入割引,⑦雑収入などがありますが,いずれの科目も,株価評価上の会社規模を判定する材料にはならないのではないでしょうか。受取利息配当金や為替差益は営業収入とは直接関係ないものですし,有価証券売却益はそれを業としていない場合は,たまたま株式を売却したにすぎませんので,会社規模に関係するものではないと思います。
不動産貸付業以外の受取賃貸料も福利厚生目的で社宅等を貸し付けているケースの家賃収入であれば,売上とは直接結びつきません。したがって,通常,営業外収益は,本通達の「収入金額」には含めないものと考えます。

投稿者 菅原会計事務所