中野区・杉並区で経験豊富な相続専門家が無料相談を実施中。

中野・杉並の相続専門税理士。低価格で高品質なサービスを心がけています。相談無料。

相続支援・対策は実績豊富な菅原会計事務所にお任せください

財産評価

2018年7月30日 月曜日

相続税財産評価Q&A89 非上場株③

相続税財産評価Q&A 非上場株③

Q89
取引相場のない株式の評価に当たり,大会社,中会社,小会社のいずれに該当するかの判定の基準の一つである従業員数の数え方は,どのように行いますか。
また,下記の場合については,どのように考えるのでしょうか。
産休などで休職している場合
出向・転籍している場合

A89
従業員とは,評価会社に使用されている個人(評価会社の役員のうち一定の者を除きます。)で賃金を支払われる者をいいます。従業員数は,課税時期の直前期末以前1年間における従業員の人数をいい、具体的には,従業員をその勤務状況によって区分し,下記の合計によります。

直前期末以前1年間継続して勤務していた従業員(1週間当たりの所定労働時間が30時間未満の者を除く。)の数=A
                  
1週間当たりの所定労働時間が30時間未満の者については、年間労働時間数1,800時間をもって従業員1名とし、これらの者の全員の年間労働時間数を1,800で除して得た数=B

①産休などで休職している場合
産休などで休職している場合には,労働基準法等により,賃金等が保証されますが,直前期末以前1年間継続勤務していた者ではありませんので,上記表のBの区分に該当し,従業員数を計算することになります。
②出向・転籍している場合
従業員とは,評価会社との雇用契約に基づいて使用される個人で,賃金を支払われる者をいいます。したがって,出向であれば,出向元法人との間に雇用関係があるので,出向元法人において,原則として,上記表のAの区分に該当するものとして,従業員数をカウントすることになります。
また,転籍であれば,転籍先法人との間に雇用関係がありますので,基本的に,転籍先法人において,従業員数のカウントを行うことになります。しかし,課税時期の直前期末以前1年間において転籍した場合には,上記表のBの区分に該当するものとして,従業員数のカウントを行います。

投稿者 菅原会計事務所