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財産評価

2018年8月20日 月曜日

相続税財産評価Q&A91 非上場株⑤

相続税財産評価Q&A 非上場株⑤

Q91
役員としての地位を有しない顧問,相談役,嘱託など執務時間がはっきりしない者はどのように扱われるのですか。
A91
役員としての地位を有しない顧問,相談役であっても,いわゆるオーナー株主であって,重要な経営事項に影響力をもつ者は,「評価会社に使用される個人で賃金の支払を受ける者」には該当しない,つまり,従業員には該当しないと考えるのが常識と思われます。
一方,オーナー株主としての地位を有しない,例えば嘱託など単なる使用人と同じ業務にしか従事していない場合には,従業員と考えるのが常識と思われます。
従業員に該当する嘱託のうち,労働時間がはっきりしない者は,従業員としてどのようにカウントするか,ということが問題になりますが,評価会社の課税時期の直前1年間における労働時間の実績により判定します。
例えば,下記のような場合には、
①直前期末以前1年間継続して勤務し,1週間当たりの労働時間が30時間以上の者
②直前期末以前1年間継続して勤務し,1週間当たりの労働時間が30時間未満の者
③直前期末以前1年間継続して勤務していない者
①については従業員それぞれを従業員数1とカウントし,②と③の場合には,1年間の労働時間の合計÷1,800時間=従業員数とカウントします。

Q91-2
直前期に,リストラ等の特別の事情こより,大量退職した場合の従業員数の判定は,どのように行われるのですか。
A91-2
会社規模を判定する際の「従業員数」の計算は,直前期末1年間の勤務形態により判断すること,とされています。中途入社,退職者は,年間を通じた継続勤務従業員ではなく「直前期末以前1年間継続して勤務していない者」に該当します。
例えば,3月決算の会社において,期中に大量退職した場合,退職者は年間を通じた継続勤務従業員といいがたく,中途退職者として前問の③「直前期末以前1年間継続して勤務していない者」に該当し,1年間の労働時間の合計÷1,800時間=従業員数により従業員数をカウントします。
一方,3月決算の会社において,決算日に大量退職した場合,退職者は,前問の①にいう「直前期末以前1年間継続して勤務した者」に該当し(1週間当たりの労働時間が30時間未満の者を除きます。),退職者は,直前期における従業員数1とカウントすることが妥当と思われます。

投稿者 菅原会計事務所