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財産評価

2016年3月28日 月曜日

相続税財産評価Q&A その1

Q1 相続税が課税される「財産」とは何を言うのでしょうか?特に無形財産のうち権利はどこまでが財産とされるのでしょうか?

A1 相続税法では、生命保険金・退職手当金といった相続・遺贈または贈与により取得したとみなすいわゆる「みなし相続(贈与)財産は」規定していますが、本来の財産については規定していません。民法の規定によれば、一身専属の権利義務を除き相続開始時の財産上の権利義務一切を受け継ぐとされています。
  
また、相続税法基本通達では「財産とは、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいうのである。」とされ、財産には、法律上の根拠を有しないものであっても経済的価値が認められるもの、例えば、営業権のようなものが含まれることに留意すると規定されています。

したがって、無形財産については、第三者間で売買が成立するような経済的価値があるものであれば評価して相続財産となります。

Q2 財産評価通達では、「時価とは不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合通常成立すると認められる金額を言い・・・」とありますが、現実には不特定多数の当事者間で売買されることのほうがむしろ少ないと考えられますがどうでしょうか?たとえば貸宅地など不特定多数間で売買されることはないと思われますがどうなのでしょうか?

A2 ここでは、不特定多数の人が参加するマーケットがある場合に評価するという意味ではありません。自由な取引、つまり第三者間で取引される場合を想定しての価額という意味であり、恣意性の入らない客観的な価額ということを意味し、主観的な要素は排除するということです。
  さらに自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額という意味ですから客観的に交換価値を示す価額、すなわち親族間等で利害が一致した場合の価額や売り急ぎで売却した場合、買い進みで取得した場合の価額等は、考慮に入れない価額という意味です。
  したがって、貸宅地についても第三者間の取引を想定してそこで成立すると見込まれる取引価額によって評価をして相続財産に含めることになります。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL