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財産評価

2018年9月10日 月曜日

相続税財産評価Q&A94 非上場株⑧

相続税財産評価 非上場株⑧

Q94
非上場株の会社規模判定における「直前期末以前1年間の取引金額」の計算には,売上金額は当然含めますが,営業外収益のすべて,又はその一部を含めて判定してよいのでしょうか。

A94
「取引金額」とは,評価会社の課税時期における直前期末以前1年間の評価会社の目的とする事業に係る収入金額をいいます。一般的には,定款上の事業目的に係る事業から生じた収入金額が評価会社の規模を表すことになりますから,具体的には,収入金額イコール売上金額となるでしょう。
本通達(3)では,収入金額のかっこ書で,金融業は「収入利息」,証券業は「収入手数料」とこれらの業種に関しては,本来の事業のみで判定させるというところからも,そのことが伺えます。具体的に,営業外収益の科目が「収入金額」に必ずしも含まれないのかを検討してみましょう。
営業外収益の勘定科目には,①受取利息,②受取配当金,③有価証券売却益,④為替差益,⑤受取賃貸料,⑥仕入割引,⑦雑収入などがありますが,いずれの科目も,株価評価上の会社規模を判定する材料にはならないのではないでしょうか。受取利息配当金や為替差益は営業収入とは直接関係ないものですし,有価証券売却益はそれを業としていない場合は,たまたま株式を売却したにすぎませんので,会社規模に関係するものではないと思います。
不動産貸付業以外の受取賃貸料も福利厚生目的で社宅等を貸し付けているケースの家賃収入であれば,売上とは直接結びつきません。したがって,通常,営業外収益は,本通達の「収入金額」には含めないものと考えます。

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2018年9月3日 月曜日

相続税財産評価Q&A93 非上場株⑦

相続税財産評価Q&A 非上場株⑦

Q93
取引相場のない株式の評価における評価会社の規模区分の判定の際、「直前期末以前1年間における取引金額ついて一つの法人でさまざまな業種を手がけている場合には,「目的とする事業」は登記上の目的と関係あるのですか。定款及び登記上の目的には記載されているが,売上が小さい場合はどうでしょうか。
A93
一つの法人でさまざまな業種を手がけている場合には,「目的とする事業」は,登記上の目的と関係はありません。また,登記上の目的には記載されているが取引金額が小さい場合は「目的とする事業」には,該当しません。
「直前期末以前1年間における取引金額」は,その期間における「評価会社の目的とする事業」にかかわる収入金額とされています。実態としての取引金額によるのか,という点については,実態としての取引金額により判断することになります。当初,定款記載の事業目的のみを行っていても,その後の経営環境の変化により本業以外にも事業展開したり,当初の定款記載の事業目的と全く別の事業が,主体となる場合もあります。この場合,会社の業種を判定する際の要素は,名目的な定款記載上の事業目的より,経営実態を反映した「直前期末以前1年間における取引金額」により「評価会社の目的とする事業」を判定すべきと考えられます。
複数の事業を兼業している場合,「直前期末以前1年間における取引金額」の多寡により,評価会社の業種を判定します。また,将来的に事業のウェイトがシフトすることが予想される評価会社においても,シフト後の事業実績が即座に株価に反映されることは考えにくいことから,「直前期末以前1年間における取引金額」の多寡により,評価会社の業種を判定することが妥当と考えます。

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