財産評価
2018年8月27日 月曜日
相続税財産評価Q&A92 非上場株⑥
相続税財産評価Q&A92 非上場株⑥
Q92
営業譲渡,合併した場合には譲渡先,合併先の会社においてが従業員の数の計算上「1年間継続して勤務したもの」として取り扱ってよいのでしょうか。
A92
合併の場合は存続会社において「1年間継続して勤務したもの」として取り扱い,営業譲渡の場合は雇用契約の内容により判断します。
営業譲渡とは,一定の営業目的のために組織化された有機的一体として機能する有形,無形の財産を一括して譲渡することをいいます。営業譲渡における従業員の継承については,当事者間の合意のほか,従業員の合意が必要です。一方,合併とは,複数の会社が契約により1つの会社に合体し,当事者間の一部又は全部が消滅することをいいます。合併における従業員の継承は,消滅会社の権利義務関係のすべてが存続会社に引き継がれます。
営業譲渡日又は合併期日が,評価会社の直前期期首の場合には,継承した従業員を「1年間継続して勤務したもの」と扱ってよいか否か,問題になることはありませんが,直前期の期中の場合には,継承した従業員を「1年間継続して勤務したもの」と取り扱ってよいか,判断に迷うところです。
従業員とは,評価会社に雇用契約により使用される個人で,賃金の支払を受ける者をいいますが,営業譲渡の場合,従業員の雇用契約を営業譲渡先に継承する場合と従業員の雇用契約を営業譲渡元に残し営業譲渡先に出向させる場合があります。従業員の雇用契約を営業譲渡先に継承する場合には,営業譲渡先において「1年間継続して勤務したもの」として取り扱い,従業員の雇用契約を営業譲渡元に残し営業譲渡先に出向させる場合には,営業譲渡先において「1年間継続して勤務したもの」として取り扱えないと思われます。一方,合併の場合には,当然に,消滅会社と従業員の雇用契約が存続会社に継承されますので,存続会社において「1年間継続して勤務したもの」と取り扱えるものと思われます。
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