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財産評価

2018年8月6日 月曜日

相続税財産評価Q&A90 非上場株④

相続税財産評価 非上場株④
Q90
非上場株の評価で従業員数を計算する場合,使用人兼務役員は対象になりますか。また,いままで役員だった者を使用人兼務役員としてカウントしても認められますか。
A90
使用人兼務役員を従業員としてカウントしても認められます。ただし,法人税法施行令第71条第1項第1号及び第3号に掲げる役員を除きます。また,いままで役員だった者が,常時,使用人としての職制上の地位を有した職務に変更となった場合には,従業員としてカウントしても認められます。

従業員とは,評価会社に雇用契約により使用される個人で賃金の支払を受ける者をいいます。したがって,取締役,監査役,清算人といった,評価会社の機関としての地位を有する者は,原則として従業員には該当しません。しかし,取締役としての地位を有するもののうち,常時,職制上の地位を有する,いわゆる使用人兼務役員は,従業員としてカウントします。ただし,次のような役員は,使用人兼務役員として認められないので,従業員としてカウントすることはできません。
・代表取締役又は定款の記載,取締役会の決議により副社長,専務取締役,常務取締役等の職制上の地位を付された,いわゆる「表見代表者」及びこれらの者に準ずる役員・監査役及び監事上記の役員には該当せず,職務分掌変更により,部長,課長,主任,支店長,工場長,支配人等の使用人たる職制上の地位を有し,かつ,常時使用人としての職務に従事する場合には使用人兼務役員に該当します。
ただし,常時使用人としての職務に従事することが必要なので,いわゆる非常勤役員は使用人兼務役員に該当しません。

投稿者 菅原会計事務所