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財産評価

2018年5月21日 月曜日

財産評価Q&A82 動産②書画骨董

財産評価Q&A 動産②書画骨董
Q82
美術品の鑑定において、鑑定人が鑑定した金額であれば、その金額がたとえいかなる金額であろうとも、その金額を評価額とすれば認められるでしょうか?
A82
販売目的で所有する書画骨とう品以外の書画骨とう品の評価は、売買実例価額や精通者意見価格等を参酌して評価することになっています。したがって、鑑定人が鑑定した金額は、あくまでも評価上、参考にすべきものであり、絶対的なものではありません。
鑑定人が数人いれば、その全員が全く同一の鑑定額を出すかといえば.必ずしもそうとは言いきれないでしょう。つまり、鑑定人の鑑定額や美術年鑑、あるいは同種のものの売買実例等を総合的に考慮した上で、評価すべきだと思います。
ただ、参考とするものが鑑定人の鑑定額以外に人手することが困難な場合は、それを評価額としても認められると思われます。

Q82-2
最近買ったばかりの書画骨とうは、その購入の際の領収証の金額で評価してもよいでしょうか。
A82-2
 基本的には購入先と特別な利害関係がない限り、その購入時の領収証の金額で評価してもよいと思います。ただ、ここで問題となるのは何年前までのものならよいかということです。書画骨とうとは、年月を経ることにより、その価値が増加又は減少するものもあれば、変わらないものもあります(つまり、10年前に買った金額と、現在の売買実例価額と差がないものもあれば、大きく変わっているものもあるでしょう。)。したがって、何年前までのものならよいとは、一概に言えませんが、目安としてはおおよそ3年以内であれば、特別の事情がない限り、その領収証の金額で評価してもよいのではないかと考えます。
3年以上経過しているものは、やはり、精通者の意見や、現在の売買実例等を総合的に考慮し評価すべきでしょう。現実的には、購入先の美術商等から見積もりをとればよろしいと思います。

投稿者 菅原会計事務所