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財産評価

2018年5月28日 月曜日

相続税財産評価Q&A83 動産③

相続税財産評価 動産③

Q83
私の父は以前からマリンスポーツの愛好者で、レジャーボートを何隻か所有しております。レジャーボートは個人の趣向があり、同じ型というものはあまりありません。そのため売買実例価額、精通者意見価格等が明らかではありません。このような場合精通者意見価格にならいボート製造業者等の意見によるもので評価してよいでしょうか。
A83
「一般動産」と同じ方法(原則として売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価)によって評価します。

ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない船舶については、そのレジャーボート等と同種・同規格のものを課税時期において新造する場合における価額(そのレジャーボートと同種・同規格の新品がない場合には、そのレジャーボートと機能を同じくするもののうちそのレジャーボートに最も類似する船舶)から、そのレジャーボートの建造時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)に応ずる償却費の合計額または減価の額を控除した価額によって評価します。なお、償却方法は定率法とされ、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数によります。

質問のような場合売買実例価額等が明らかでないためただし書きによりますが、一番のポイントは、新造する場合の価額をどう評価したらよいかということかと思われます。これは個別の要因が多く、①各メーカー、販売店又は契約者により個別に販売価額を聴取する、②現在製造していない船舶、ぎ装品及び特注品については、同種同程度の他のメーカーの船舶を参考に価額を決定することも一つの考え方かと思われます。また、結果として、ボート製造業者の意見を参考として新造する場合の価額を決定し、償却費の額または減価の額を控除することもあり得ると思われます。

投稿者 菅原会計事務所