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財産評価

2018年5月14日 月曜日

相続税財産評価Q&A81動産①

相続税財産評価 動産①

Q81
家庭用動産の評価については、原則として1個又は1組で評価すると基本通達128に記してありますが、実際、家庭用財産は一つ一つの価額は分かりにくいので、火災保険に加入する際に保険会社に申告した動産の価額でもって評価することは可能でしょうか。また、基本通達128に規定する一般動産にはどのようなものがありますか?

A81
一般動産の価額は、原則として、1個または1組ごとに評価します。ただし、家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で1個または1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯、一農家、一旅館等ごとに評価することができます。

一般動産の価額は、原則的には売買実例価額、精通者意見価格等を斟酌して評価します。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない場合はそれと同種、同規格の新品の小売価額相当額によるものとし、その動産が使用又は保存等により価値が減少するものであるときは、その小売価額相当額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(1年未満の端数は、1年とします。)の償却費の合計額又は減価の額を控除した残額により評価することとされています。
この場合の耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数により、償却方法は定率法によります。

一般動産の例示としては、事業者所有の事業の用に供する機械装置、器具、工具、備品、車両運搬具や一般家庭用の家具、什器備品、衣類、非事業用の車両運搬具等が挙げられます。
ただし、動産に該当しても下記に掲げるものは、それそれに掲げる財産評価通達の定めを適用して評価します。
(1)暖房装置、冷房装置、昇降装置、昇降設備、電気設備、給排水設備、消火設備、浴そう設備等で財産評価通達92の「附属設備等」に該当するもの
(2)財産評価通達132の「たな卸商品等」に該当するもの
(3)財産評価通達134の「牛馬等」に該当するもの
(4)財産評価通達135の「書画骨とう品」に該当するもの
(5)財産評価通達136の「船舶」に該当するもの

投稿者 菅原会計事務所