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財産評価

2018年7月2日 月曜日

国税庁 平成30年分路線価を公表

国税庁は、平成30年分の路線価を公表しました。下記リンクをご参照ください。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

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2018年6月18日 月曜日

相続税財産評価Q&A86 上場株式

相続税財産評価Q&A 上場株式
Q86
父が死亡し、上場株式を兄が相続しましたが、相続税の納税資金が必要で兄が相続した上場株式の一部を私が買い取ることにしました。この場合、この特に節税を意図するわけではなく売買するわけですが、それでも相続税財産評価通達169(2)に規定する「個人間の対価を伴う取引」に該当するのでしょうか。また、その場合は、どのようにこの上場株式の売買価額を決めればよいでしょうか。

A86
親子間であれ、兄弟間であれ、上場株式を個人間で対価を伴い取引したものについては、たとえ節税を意図としたものでなくともこれが個人間の対価を伴う取引に当たらないとする例外的条文はありません。したがって、通達どおりの解釈がされると思われ、これにより取得した上場株式の価額は、その株式が上場されている金融証券取引所(国内の2以上の金融証券取引所に上場されている株式については、納税義務者が選択した金融証券取引所とする。)が公表する課税時期の最終価格のみによって評価します。つまり、一般の上場株式の評価とは異なり、課税時期の属する月以前3か月間の各月の毎日の最終価格の月平均は採用しないということになります。
これは、一般の相続や贈与により取得した上場株式の価額の評価に当たっては、これが偶発的な無償取得という特殊な形態の財産移転であることもあり、証券取引所の取引価格が相当変動することに配慮し、評価上の斟酌として、課税時期の属する月以前3か月間の各月の毎日の最終価格の月平均額をも考慮することとしていますが、負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式については、一般の売買取引に準じた対価を伴う経済取引行為であり、取引のタイミングも当事者同士の合意で決定することが可能であるためこのような場合には上記のような評価上の勘酌は必要ないとされたものです。

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2018年6月11日 月曜日

相続税財産評価Q&A85 営業権②

相続税財産評価 営業権②
Q85
 営業権が相続財産に加味されるのは、相当に収益力のある企業に限られるそうですが、具体的にはどのような条件がありますか?

A85
平均利益金額が5,000万円以下の場合は、標準企業者報酬額が平均利益金額の2分の1以上の金額となるので、営業権の価額は算出されません。また、平均利益の2分の1が、総資産価額の5%を超える場合に超える金額が対象となるので、総資産利益率が10%を超える企業でないと超過収益力は生じません。

営業権の算式・・・平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額 × 0.05 =超過利益金額 *Q84参照

(1) 平均利益金額
 平均利益金額は、課税時期の属する年の前年以前3年間(法人にあっては、課税時期の直前期末以前3年間)における所得の金額の合計額の3分の1に相当する金額(その金額が、課税時期の属する年の前年(法人にあっては、課税時期の直前期末以前1年間。)の所得の金額を超える場合には、課税時期の属する年の前年の所得の金額)とされます。この場合における所得の金額は、所得税法第27条第2項に規定する事業所得の金額(法人にあっては、法人税法第22条第1項に規定する所得の金額に損金に算入された繰越欠損金の控除額を加算した金額。)とし、その所得の金額の計算の基礎に次に掲げる金額が含まれているときは、これらの金額は、いずれもなかったものとみなして計算した場合の所得の金額とされます。
イ 非経常的な損益の額
ロ 借入金等に対する支払利子の額及び社債発行差金の償却費の額
ハ 青色事業専従者給与額又は事業専従者控除額(法人にあっては、損金に算入された役員給与の額)

(2) 標準企業者報酬額
 標準企業者報酬額は、次に掲げる平均利益金額の区分に応じ、次に掲げる算式により計算した金額とされます。
  平均利益金額の区分   標準企業者報酬額
1億円以下         平均利益金額 x 0.3 + 1,000万円
1億円超 3億円以下     平均利益金額 x 0.2 + 2,000万円
3億円超 5億円以下     平均利益金額 x 0.1 + 5,000万円
5億円超          平均利益金額 x 0.05 + 7,500万円

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2018年6月4日 月曜日

相続税財産評価Q&A84 営業権①

相続税財産評価 営業権①
Q84.
私は、創業以来30年間経常的に利益を生じており、知名度もかなり高い甲社の株主です。甲社の株式(取引相場のない株式)を子に贈与しようと思いますが、株式の評価において営業権について考慮する必要がありますか。営業権を評価しなければならない場合とは、どのような場合でしょうか?
A84
営業権は、有償取得のものであるか自家創設のものであるかを問わず相続税財産評価の対象となります。
営業権とは、通常暖簾、老舗等と呼ばれる企業の財産のひとつです。営業権としては、法律的な営業権と超過収益力を背景とする営業権等があると言われています。会計学上は、他から買いれた場合等に限って資産に計上することとされていますが、相続税法においては、財産評価の客観性の見地から、有償取得のものであるか自家創設のものであるかを問わず評価の対象としています。
質問の場合を考えてみますと、甲社は、創業以来30年間経常的に利益を生じており、知名度も高いとのことですから、規模などにもよるとは思われますが営業権を考慮することが必要であり、甲社の株式の評価において営業権を計上し計算する可能性があるもとのと考えられます。

相続税財産評価通達における営業権は次の算式によって計算した金額とされています。

 平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額 × 0.05 =超過利益金額

 超過利益金額×営業権の持続年数(原則10年)に応ずる基準年利率による福利年金現価率=営業権の価額

 
(注) 医師、弁護士等のようにその者の技術、手腕又は才能等を主とする事業に係る営業権で、その事業者の死亡と共に消滅するものは、評価しません。

超過利益金額の計算方法ですが、その企業の過去3年の実績による平均利益金額の50%を対象としています。これは、過去の実績から将来の収益力を評価するため評価上の安全性を斟酌して50%と減額したものと考えられています。そこから、経営者の取り分として企業者報酬額を控除した金額がその企業の収益力とされます。一方通常の企業の収益力(利益率)を総資産価額の5%と仮定し、これを超える金額が超過収益力とされています。

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2018年5月28日 月曜日

相続税財産評価Q&A83 動産③

相続税財産評価 動産③

Q83
私の父は以前からマリンスポーツの愛好者で、レジャーボートを何隻か所有しております。レジャーボートは個人の趣向があり、同じ型というものはあまりありません。そのため売買実例価額、精通者意見価格等が明らかではありません。このような場合精通者意見価格にならいボート製造業者等の意見によるもので評価してよいでしょうか。
A83
「一般動産」と同じ方法(原則として売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価)によって評価します。

ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない船舶については、そのレジャーボート等と同種・同規格のものを課税時期において新造する場合における価額(そのレジャーボートと同種・同規格の新品がない場合には、そのレジャーボートと機能を同じくするもののうちそのレジャーボートに最も類似する船舶)から、そのレジャーボートの建造時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)に応ずる償却費の合計額または減価の額を控除した価額によって評価します。なお、償却方法は定率法とされ、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数によります。

質問のような場合売買実例価額等が明らかでないためただし書きによりますが、一番のポイントは、新造する場合の価額をどう評価したらよいかということかと思われます。これは個別の要因が多く、①各メーカー、販売店又は契約者により個別に販売価額を聴取する、②現在製造していない船舶、ぎ装品及び特注品については、同種同程度の他のメーカーの船舶を参考に価額を決定することも一つの考え方かと思われます。また、結果として、ボート製造業者の意見を参考として新造する場合の価額を決定し、償却費の額または減価の額を控除することもあり得ると思われます。

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