財産評価
2018年6月18日 月曜日
相続税財産評価Q&A86 上場株式
相続税財産評価Q&A 上場株式
Q86
父が死亡し、上場株式を兄が相続しましたが、相続税の納税資金が必要で兄が相続した上場株式の一部を私が買い取ることにしました。この場合、この特に節税を意図するわけではなく売買するわけですが、それでも相続税財産評価通達169(2)に規定する「個人間の対価を伴う取引」に該当するのでしょうか。また、その場合は、どのようにこの上場株式の売買価額を決めればよいでしょうか。
A86
親子間であれ、兄弟間であれ、上場株式を個人間で対価を伴い取引したものについては、たとえ節税を意図としたものでなくともこれが個人間の対価を伴う取引に当たらないとする例外的条文はありません。したがって、通達どおりの解釈がされると思われ、これにより取得した上場株式の価額は、その株式が上場されている金融証券取引所(国内の2以上の金融証券取引所に上場されている株式については、納税義務者が選択した金融証券取引所とする。)が公表する課税時期の最終価格のみによって評価します。つまり、一般の上場株式の評価とは異なり、課税時期の属する月以前3か月間の各月の毎日の最終価格の月平均は採用しないということになります。
これは、一般の相続や贈与により取得した上場株式の価額の評価に当たっては、これが偶発的な無償取得という特殊な形態の財産移転であることもあり、証券取引所の取引価格が相当変動することに配慮し、評価上の斟酌として、課税時期の属する月以前3か月間の各月の毎日の最終価格の月平均額をも考慮することとしていますが、負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式については、一般の売買取引に準じた対価を伴う経済取引行為であり、取引のタイミングも当事者同士の合意で決定することが可能であるためこのような場合には上記のような評価上の勘酌は必要ないとされたものです。
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