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2017年4月28日 金曜日
東京税理士会:2016年度の税務調査アンケート結果を公表!
東京税理士会は2016年度の税務調査アンケート結果(有効回答数1,676会員)を公表しました。
それによりますと、
①事前通知の実施状況
②無予告調査
③調査件数、調査内容及び調査日数
④調査結果、重加算税処分
⑤調査官の態度などを聞いたところ、
対象期間(2015年7月~2016年6月)に2,157件の税務調査があり、このうち「税務代理権限証書を提出しているにもかかわらず納税者のみに通知があった」が117件(5.4%)ありました。
通知がなかった無予告調査件数は93件(4.3%)で、このうち「臨場後速やかに国税通則法の手続きに則り、納税者の理解と協力を得て調査が行われたもの」が82件(88.2%)ありました。
東京税理士会では、無予告調査は納税者の負担が大きいことから、「正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれがあるとき」又は「調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき」以外は避けることを求めております。
回答のあった調査件数2,204件の内訳は、法人税(消費税含む)が1,726件、所得税(消費税含む)が268件、相続税(含む贈与税)が146件、消費税(単独調査)が34件、その他国税が30件でした。
調査内容は、「帳簿・証憑」が1,862件(84.5%)で、その他の調査内容については、現金・預金(24.9%)、机・書庫・金庫(9.4%)、パソコン等(9.4%)などの順となりました。
調査日数については、2,204件中、1日で終了したものが446件と20.7%(前年比1.1ポイント増)で、2日が1,069件で49.7%(同0.6ポイント%増)となりました。
調査結果については、回答のあった2,089件のうち、申告是認が530件で25.4%、修正申告が1,496件で71.6%、更正が63件で3.0%。修正申告・更正1,559件のうち、重加算税処分となったものは229件で23.2%でした。
なお、調査官の態度として、良いが43.9%(昨年度42.6%)、悪いが7.7%(同8.5%)、普通が48.4%(同48.9%)という結果になりました。
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|2017年4月24日 月曜日
相続税財産評価Q&A47 地上権他②
相続税財産評価 地上権他②
Q62
私の所有する宅地の下に高速道路のトンネルが通ることになりました。この場合の宅地の評価はどのようになるのでしょうか?
また、評価減できるのはいつの時点ですか?「契約締結日」「補償金を収受した日」「工事完了日」のいずれでしょうか?
A62
土地の下に地下鉄や自動車専用道路などのトンネルが通っている土地には、区分地上権が設定されています。「区分地上権」とは、工作物を所有するため、地下又は空間に上下の範囲を定めて設定された地上権をいいます。区分地上権の設定された土地は、建物の建築が制限されるため価値が下がり評価減の対象となります。具体的には次のとおりです。
区分地上権の目的となっている宅地の価額は、その宅地の自用地としての価額から区分地上権の評価の定めにより評価したその区分地上権の価額を控除した金額によって評価します。
区分地上権の価額は「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」に定める「土地利用制限率」によって補償金が支払われているのが現状です。そのため、区分地上権の評価もその設定契約の内容に応じた土地利用制限率の割合を基準として評価します。
ただし、地下鉄等のトンネルの所有を目的とした区分地上権の場合には、簡便法として100分の30とすることが認められています。商業地等の立体利用が可能な土地以外は簡便法によることとなります。
また、区分地上権が1画地の宅地の一部分に設定されているときは、「その区分地上権の目的となっている宅地の自用地としての価額」は、区分地上権が設定されている部分の地積に対応する価額となります。
地上権の設定行為は民法上の契約行為ですので、契約により土地の使用制限の効力が生ずる日をもって地上権が設定されたとすべきです。しかし、地上権の設定契約には反対給付となる補償金が支払われるのが通例であり、対価となる補償金の額が確定した時としても差しつかえないものと考えられます。
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|2017年4月21日 金曜日
銀座の土地が約10年で2倍に高騰
平成29年の公示地価によれば、中央区銀座4丁目の「山野楽器銀座本店」は1平方メートルあたり5050万円と新築マンション1戸分の値段に相当します。
下記の記事をご覧ください。
銀座の土地が約10年で倍に高騰
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|2017年4月17日 月曜日
相続税財産評価Q&A46 地上権他
相続税財産評価 地上権他
Q61
借地借家法の適用がないいわゆる借地権以外の土地の上に存する権利にはどのようなものがありますか?また、それらの権利が設定された宅地の評価はどうなるのでしょうか?
A61
相続税の財産評価通達では、土地の上に存する権利として下記の10種類を規定しています。
(1)地上権(区分地上権、借地権及び定期借地権を除く。)
(2)区分地上権
(3)永小作権(他人の土地を耕作又は牧畜する権利)
(4)区分地上権に準ずる地役権
(5)借地権
(6)定期借地権
(7)耕作権(農地または採草放牧地の上に存する賃借権)
(8)温泉権(温泉を排他的に利用できる権利)
(9)賃借権
(10)占有権(河川法または道路法の占有許可に基づく権利)
宅地とは、建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地をいいます。したがって、宅地の上に存する権利は、通常「借地権」「定期借地権」「区分地上権」「区分地上権に準ずる地役権」で、それ以外の「地上権」や「賃借権」は雑種地に付着する権利に該当する場合が多く、「永小作権」や「耕作権」は農地、「占有権」は雑種地、「温泉権」は地目のいかんを問いません。
地上権とは、他人の土地において工作物または竹林を所有するために、その土地を使用する権利をいい、ここでは、区分地上権、借地権及び定期借地権を除いています。また、区分地上権は、地下又は空中の範囲を定めた地上権をいいます。
借地権は、建物の所有を目的とする地上権または賃借権をいい、定期借地権は契約期間を確定させた借地権です。
地上権の目的となっている宅地の価額は、その宅地の自用地としての価額から「地上権及び永小作権の評価」により評価したその地上権の価額を控除した金額によって評価します。
また、区分地上権の目的となっている宅地の価額は区分地上権の価額を、区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の価額は区分地上権に準ずる地役権の価額を、それぞれ自用地としての価額から控除した金額によって評価します。
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|2017年4月14日 金曜日
還付申告書 提出期限はいつまで?
確定申告ですが、申告書を作成している段階で算出した税額が、源泉徴収された税額及び予定納税した税額に満たず、マイナス、すなわち税金が支払超過となっていることもままあります。
●還付申告と申告期限
このような支払超過となった税金を戻してくれ、といって申告するのが還付申告です。この還付申告ですが、なにも申告期限の3月15日までに申告する義務はなく、3月15日以後の申告、期限後の申告でもまったく問題なく税金は戻してくれます。
●提出することができる日とは
それでは、いつまで還付申告をすればよいのか、つまり、その請求権がいつまで留保されているのか、です。法律では、還付申告は、「その提出することができる日(請求することができる日)から5年間に限って提出(請求権の行使)することができる」となっています。
問題は、この「提出することができる日」はいつかです。平成23年分以降の申告義務がある者の還付申告の提出期間については、その年の翌年1月1日から3月15日までに改正になったことから、この「提出することができる日」は、申告義務の有無にかかわらず、翌年1月1日となりました。
よって、平成28年分の還付申告書を提出できる期間は、平成29年1月1日から5年を経過する日の前日、平成33年12月31日までとなります。
●準確定申告の還付申告について
死亡した者の確定申告は、準確定申告と言い、その相続人は、原則、死亡日の翌日から4か月以内にその申告義務を負いますが、同様に、税金の支払超過があれば申告義務はなく、一方、還付申告はできます。
この場合も還付の準確定申告書を提出することができる日はいつか、ですが、原則、死亡日の翌日ということになり、その期間は5年を経過する前日までとなります。
なお、いずれの場合においても、「提出できる最終日」は、還付金の請求権の消滅時効の完成日であり、延長されることはありません。
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