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2015年3月31日 火曜日
民法 相続編 その2 「相続人①」
民法 相続編 その2 は 「相続人」について説明します。
「相続人」
相続人には配偶者たる相続人と血族相続人がいます。血族相続人は、先順位の者だけが相続人となります。
1、 子及びその代襲者の相続権・・・第1順位(民887条)
(1)子の相続権
被相続人の子は相続人となります。子供が数人いる場合には、同順位で相続します。実子、養子、嫡出、非嫡出子を問わず同順位で相続人になります。
*嫡出子とは法律上の婚姻関係にある夫婦の子供を言い、非嫡出子とは、婚姻関係にない男女の子供を言います。また認知されていない子は相続人になれません。
(2)代襲相続
相続人である子が、①相続開始以前に死亡、②相続人の欠格事由に該当、③廃除によって相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。
(3)再代襲
(2)の規定は、代襲者が①相続開始以前に死亡、②欠格事由に該当、廃除によって相続権を失った場合について準用します。子の代襲者である孫が相続開始以前に死亡していた場合には、ひ孫が相続人となります。
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|2015年3月27日 金曜日
「民法 相続編」 その1・・・相続とは?
今回から民法の相続編を取り上げていきたいと思います。
相続の実務を行っていると相続人の方にとって大変なのは、1,相続の手続きの煩雑さ 2,遺産分割で揉める場合がある 3,相続税等の申告・納税が複雑であることの三つです。特に遺産分割で揉めた場合には、相続手続きは滞り、相続税の取り扱いでは不利な取り扱いがあり、基本的に遺産で納税できないため納税も困難です。調停に至るケースはめったにありませんが、弁護士に代理を依頼することになり調停も民法上の相続分にしたがって和解を進めるケースがほとんどです。相続争いをしても家族全体でみれば何もいいことはないのです。
遺産分割の際に少しでも役立つよう、民法における相続の基本について簡潔に説明していきたいと思います。
1、相続とは何か?
(1)相続の開始(民882条)
相続は、人の死亡により開始します。亡くなった人を被相続人と呼び、財産を受け継ぐ人を相続人と呼びます。
(2)相続が開始する場所(民883条)
相続は、被相続人の住所において開始する。したがって、相続に関する争いの裁判の管轄は被相続人の死亡時の住所を管轄する裁判所にあります。また、相続税の申告も被相続人の住所地の所轄税務署に申告しなければなりません(相法27条)。
(3)相続の効力(民896条)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産上の一切の権利義務を承継します。ただし、一身専属のものについては承継しません。
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|2015年3月24日 火曜日
消費税の確定申告
所得税・贈与税の確定申告は平成26年分については、3月16日(月)が期限で当事務所は無事終了いたしました。一息ついたもののつかの間だけで、今度は個人事業者の消費税の確定申告期限が3月31日に迫っています。
個人事業者の消費税については、前年と比較して特に変わった点はないのですが、消費税そのものが平成26年4月1日から8%に増税されています。したがってその計算に当たっては、原則3月までの5%の税率の取引と4月以降の8%の税率の取引と区分して計算する必要があります。さらに、経過措置で4月以降の取引であっても例外的に5%で課税されるものがありこれも区分しなければなりません。経過措置の適用があるものは、水道光熱費・通信費・リース料など多岐にわたります。
経過措置については、オフィシャルサイトの2014年6月24日「消費税率引き上げ時の税務上の取扱い その2」をご参照ください。
http://www.sugawarakaikei.jp/blog/2014/06/post-201-917372.html
当事務所では、顧客様の消費税の確定申告は所得税の確定申告と同時に終了しています。残っているのは、例によって自分の消費税の確定申告だけです(笑)。今頃になって、3月末支払の4月分の家賃は8%で、5月支払の水道代は5%などと処理していると嫌になってきます・・・(泣)。
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|2015年3月20日 金曜日
上場株式の譲渡損失の繰越
2014年3月13日のブログ「上場株の確定申告・・・プロの選択」
http://www.sugawara-kaikei.com/blog/2014/03/post-319-787449.html
で 上場株式の譲渡損失は平成25年分の株式等の譲渡所得等と通算すると10%しか税の還付の対象とならないので、平成26年まで繰り越して20%の税率で通算するほうが有利だと説明しました。
また、その際の注意点として株価は上下するものなので、繰り越したはいいが譲渡利益が出ないと何もならないので予想配当と確定譲渡利益の範囲で繰り越すようお勧めしていることも書きました。
さて、今年の確定申告でその通算しなかった繰越損失がどうなったか?結果を明かしましょう。
最も損失が大きかったAさんの場合は、予想される配当等の金額の範囲で繰越しました。配当といっても証券投資信託が主で確実とは言えないのですが、もともとの金額が大きいので結構リスクもありました。結果は、26年分も所有株式の含み損は消えないまま売却はできず、配当のみで前年より2%ほど多く収入がありました。したがって、無事繰越控除することができました。
他の方は、予想配当の金額が少なかったので繰越額が小さくあまり効果はありませんでした。株の値動きから比べたら微々たる金額ですが、一応節税にはなりました。
プロの選択は正しかったということにしておきましょう(笑)。
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|2015年3月6日 金曜日
平成27年1月1日からの生前贈与 その4
「住宅取得等資金に係る贈与の非課税制度」
1、初めに
今回から、平成27年度の税制改正案から現在国会で審議されている内容を取り上げます。まず初めは、住宅取得等資金に係る贈与の非課税制度の延長等です。
消費税の8%への増税後の消費が落ち込み、住宅市場も反動減しました。そこで足元の住宅市場の活性化を目的とし平成27年より非課税枠を延長・拡大します。
平成28年10月より経過措置終了後の反動減に対処し、住宅需要喚起のため最大3,000万円の非課税枠を創設します。
2、内容
(1)拡充・延長
直系尊属から贈与された住宅取得等資金の非課税措置については、その適用期限を平成31年6月30日まで延長しています。
適用時期 耐震・エコ等住宅 一般住宅
平成27年12月末まで 1,500万円 1,000万円
平成28年1月~平成29年9月末 1,200万円 700万円
平成29年10月~平成30年9月末 1,000万円 500万円
平成30年10月~平成31年6月末 800万円 300万円
* 現行平成26年12月31日まで 1,000万円 500万円
(2)消費税率10%適用者への拡充枠の創設
適用時期 耐震・エコ等住宅 一般住宅
平成28年10月~平成29年9月末 3,000万円 2,500万円
平成29年10月~平成30年9月末 1,500万円 1,000万円
平成29年10月~平成30年9月末 1,200万円 700万円
*8%への税率引き上げ時には増税への配慮はありませんでした。最大3千万円もの贈与がどれだけ反動減対策に役立つのか注目していきたいと思います。
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