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2013年12月26日 木曜日

平成26年度税制改正大綱より・・・資産税関係の改正点

平成26年度の税制改正で資産家の方に影響があると思われる改正点をピックアップしてみました。

1、相続税の取得費加算については、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額とされます。平成27年1月1日以後に開始する相続等によって取得した土地等の譲渡から適用。

2、ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算が廃止されます。平成26年4月1日以後の譲渡から適用。

3、少人数私募債利子は、発行時期に関係なく平成28年1月1日以後に支払を受けるものから総合課税となります。

4、消費税の簡易課税のみなし仕入れ率が見直され、不動産業は第6業種となり仕入率40%に引き下げられます。平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用。

 この中で最も影響の大きな改正は、1の相続税の取得費加算の改正です。相続税を納付するために土地を売却する際の所得税等が大きく変わります。相続税の大増税に加えダブルパンチと言えるでしょう。
会計検査院の指摘を受けての改正ですが、相続税を取得のためのコストと考えるのであれば適用される期間の制限(相続税申告期限から3年)を撤廃すべきだと思います。

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2013年12月12日 木曜日

与党平成26年度税制改正大綱発表

与党は、12月12日に平成26年度税制改正大綱を発表しました。下記リンクをご参照ください。

https://d8dc8da5651c9cc8a1b4-03f6d6805dfc858e9204edf35efce76b.ssl.cf1.rackcdn.com/policy/policy_topics/pdf/pdf128_1.pdf

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2013年12月6日 金曜日

年内にできる個人の節税対策・・・所得税対策(不動産・事業所得者の場合)

年内に駆け込みでできる節税対策をご紹介します。

①消耗品等の購入
1個当たり10万円未満の少額減価償却資産を購入します。また、青色申告の場合30万円未満でも申告書に記載することを要件に必要経費算入が認められています。太陽光発電設備など即時償却が認められるので検討してみてはいかがでしょうか?
②固定資産の修繕
 店舗や賃貸用建物、車両その他の事業用固定資産の修繕も年内に済ませるよう検討しましょう。

③短期前払費用の活用
1年以内に役務提供を受ける短期の前払費用を支払った場合、支払った年度の必要経費に算入できます。家賃・地代・利息・保険料(事業用の火災保険や従業員対象の生命保険など)等があります。

④不良資産の廃棄・除却 
棚卸資産や固定資産に不良在庫があれば処分・除却を検討しましょう。また不良債権があれば必要経費に算入できないか検討しましょう。

⑤小規模共済の活用(年払制度あり)
小規模企業共済は、個人事業主向け(小規模な法人の役員も可)に国が用意している退職金共済です。年末までに新規加入または増額すれば所得控除の対象になります。月払いの人は年払いにすれば控除が増えます。また、年末までに1年分を前納すれば支払った年の所得控除の対象となります。

⑥簡易課税の選択の可否(来年が課税事業者の場合)
個人事業主は、消費税についても検討しなければなりません。平成26年が課税事業者となる場合には、この12月末までに原則課税と簡易課税のどちらか有利な方を選択することができます。簡易課税を選択する場合には、12月末までに簡易課税選択届出書の提出が必要になります。

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2013年12月4日 水曜日

年内にできる個人の節税対策・・・相続税対策編

今年中に駆け込みでできる節税対策をご紹介します。

1、生前贈与・・・暦年課税制度の活用
贈与税の対象期間は1月1日から12月31日までの暦年です。本年の贈与をまだ行っていない方にとっては、年末までが期限ということになります。また、専門的には相続開始年分の贈与はなかったものとされる「当年贈与」の適用を避けるため、年末の贈与をお勧めしています。

2、不動産贈与・・・配偶者控除の活用
不動産の評価額は、年内であれば平成25年分の路線価をベースに評価します。不動産価額の上昇が予想されるなか、相続対策に贈与税の配偶者控除の活用を考えてはいかがでしょうか。
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産等を贈与する場合に適用されます。

3、自社株贈与・・・前年平均株価の適用
「類似業種比準価額」という評価方法は、自社と上場株とを比較して株価を算出する方法です。
今年中なら上場株の「前年平均株価」を適用することが出来ます。多くの場合、低い評価額になることでしょう。

4、上場株贈与・・・前月、前々月平均株価の適用
 上場株式を相続・贈与した場合の評価額は、贈与等した日の価額・その月・前月・前々月の平均額のいずれか低い価額によります。この2カ月で急上昇した株などあったら贈与を検討してみてはいかがでしょうか?

いずれも具体的なことはご相談ください。

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