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生前贈与・贈与税

2013年12月4日 水曜日

年内にできる個人の節税対策・・・相続税対策編

今年中に駆け込みでできる節税対策をご紹介します。

1、生前贈与・・・暦年課税制度の活用
贈与税の対象期間は1月1日から12月31日までの暦年です。本年の贈与をまだ行っていない方にとっては、年末までが期限ということになります。また、専門的には相続開始年分の贈与はなかったものとされる「当年贈与」の適用を避けるため、年末の贈与をお勧めしています。

2、不動産贈与・・・配偶者控除の活用
不動産の評価額は、年内であれば平成25年分の路線価をベースに評価します。不動産価額の上昇が予想されるなか、相続対策に贈与税の配偶者控除の活用を考えてはいかがでしょうか。
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産等を贈与する場合に適用されます。

3、自社株贈与・・・前年平均株価の適用
「類似業種比準価額」という評価方法は、自社と上場株とを比較して株価を算出する方法です。
今年中なら上場株の「前年平均株価」を適用することが出来ます。多くの場合、低い評価額になることでしょう。

4、上場株贈与・・・前月、前々月平均株価の適用
 上場株式を相続・贈与した場合の評価額は、贈与等した日の価額・その月・前月・前々月の平均額のいずれか低い価額によります。この2カ月で急上昇した株などあったら贈与を検討してみてはいかがでしょうか?

いずれも具体的なことはご相談ください。

投稿者 菅原会計事務所