生前贈与・贈与税
2015年2月13日 金曜日
平成27年1月1日からの生前贈与 その3
3、相続時精算課税の要件緩和
2014年6月13日掲載の下記ブログをご覧ください。
http://www.sugawara-kaikei.com/blog/2014/06/27-1-904898.html
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|2015年2月6日 金曜日
平成27年1月1日からの生前贈与 その2
2、一般の暦年贈与の税率改正
平成27年分から、20歳以上の直系卑属(子や孫等で「特例贈与」という)以外の暦年課税の贈与を対象とした贈与税(一般贈与)の税率構造についても見直されております。
<改正前の暦年贈与>
基礎控除後の課税価格 税率(%) 控除額(万円)
200万円以下 10 ―
200万円超 300万円以下 15 10
300万円超 400万円以下 20 15
400万円超 600万円以下 30 65
600万円超 1,000万円以下 40 125
1,000万円超 50 225
<改正後~一般の暦年贈与>
基礎控除後の課税価格 税率(%) 控除額(万円)
200万円以下 10 ―
200万円超 300万円以下 15 10
300万円超 400万円以下 20 25
400万円超 600万円以下 30 65
600万円超 1,000万円以下 40 125
1,000万円超 1,500万円以下 45 175
1,500万円超 3,000万円以下 50 250
3,000万円超 55 400
そして、特例贈与財産と一般贈与財産がある場合の贈与税の計算が必要となる場合も出てきます。
その場合は、下記(A+B)が贈与税額となり、基礎控除後の課税価格は、(一般贈与財産の価額+特例贈与財産の価額)-基礎控除額となります。
A.基礎控除後の課税価格×一般贈与財産の税率×(一般贈与財産の価額/合計贈与価額)
B.基礎控除後の課税価格×特例贈与財産の税率×(特例贈与財産の価額/合計贈与価額)
該当されます方は、ご注意ください。
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