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生前贈与・贈与税

2015年3月6日 金曜日

平成27年1月1日からの生前贈与 その4

「住宅取得等資金に係る贈与の非課税制度」

1、初めに
今回から、平成27年度の税制改正案から現在国会で審議されている内容を取り上げます。まず初めは、住宅取得等資金に係る贈与の非課税制度の延長等です。

消費税の8%への増税後の消費が落ち込み、住宅市場も反動減しました。そこで足元の住宅市場の活性化を目的とし平成27年より非課税枠を延長・拡大します。

 平成28年10月より経過措置終了後の反動減に対処し、住宅需要喚起のため最大3,000万円の非課税枠を創設します。

2、内容
(1)拡充・延長
  直系尊属から贈与された住宅取得等資金の非課税措置については、その適用期限を平成31年6月30日まで延長しています。

      適用時期             耐震・エコ等住宅  一般住宅
    平成27年12月末まで            1,500万円  1,000万円
平成28年1月~平成29年9月末     1,200万円    700万円
平成29年10月~平成30年9月末  1,000万円   500万円
平成30年10月~平成31年6月末    800万円    300万円

* 現行平成26年12月31日まで   1,000万円   500万円

(2)消費税率10%適用者への拡充枠の創設

     適用時期               耐震・エコ等住宅  一般住宅
平成28年10月~平成29年9月末   3,000万円  2,500万円
平成29年10月~平成30年9月末   1,500万円  1,000万円
平成29年10月~平成30年9月末   1,200万円   700万円

*8%への税率引き上げ時には増税への配慮はありませんでした。最大3千万円もの贈与がどれだけ反動減対策に役立つのか注目していきたいと思います。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL