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生前贈与・贈与税

2014年6月23日 月曜日

増税ばかりではありません。相続税の改正その3

「教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度の創設」

1、初めに
昨年創設されすでに実施されている大変話題になった制度です。何度かこのブログでも取り上げていますが、おさらいの意味で適用要件とその効果について確認したいと思います。

2、制度の概要
子や孫の教育資金に充てるため、父母又は祖父母が金融機関等に教育資金を一括して拠出した場合には、その資金のうち一人当たり1,500万円までの金額については非課税とする制度が創設されました。
(1) 受贈者・・・契約締結日において30歳未満である者
(2) 贈与者・・・受贈者の直系尊属(父母又は祖父母等)
(3) 拠出方法・・・銀行、信託会社等の金融機関に預入、信託等すること
(4) 非課税限度額・・・受贈者一人当たり1,500万円
(学校等以外に支払われる金額については、500万円)

3、手続き
(1)受贈者の申告義務・・・受贈者は信託党がなされる日までに、教育資金非課税申告書を、金融機関を通じて税務署長に提出しなければなりません。
(2)領収書等の提出・・・払戻をした場合には、受贈者は、教育資金の支払いに充当したことを証する領収書等を金融機関に提出しなければなりません。

4、教育資金管理契約の終了
(1)受贈者が30歳に達した場合・・・拠出額から教育資金支出額を控除した残額は、受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課されます。
(2)受贈者が死亡した場合・・・拠出額から教育資金支出額を控除した残額は、贈与税が課されません。

5、適用期間
  平成25年4月1日から平成27年12月31日までの拠出について適用されます。

6、制度の効果
  もともと扶養義務者相互間の生活費、教育費・医療費等については必要な都度贈与する場合には非課税とされています。相続対策としてはケースバイケースで一括贈与と比較しつつ余剰資金をもって利用するのが良いと思われます。決して老後の生活資金を充てたりしないようご注意ください。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2014年6月13日 金曜日

増税ばかりではありません。27年以降の相続税・贈与税その2

1、初めに
今回は、相続時精算課税の適用要件の緩和を取り上げます。

従来相続時精算課税制度は、相続税を払わなければならない納税者にとっては、あまり得策ではないと考えられていました。せっかく生前贈与しても相続時に精算し追加で相続税を納めなければならなくなるからです。また、贈与時の時価(相続税評価)で計算し直すこともリスク要因となります。しかし今回の改正でそれらを加味しても相続時精算課税制度を選択するメリットが多くなります。制度創設以来年々適用者が減少していましたが、来年から増加に転じると思われます。

2、相続時精算課税の贈与者の年齢要件引き下げ

生前贈与により財産を取得した場合、一定要件のもと選択により通常の暦年課税方式(非課税年額110万円)に代えて相続時精算課税方式(非課税年額2,500万円)の適用を 受けることができます。この相続時精算課税制度は、贈与時の税負担は少ないのですが、相続発生時に生前贈与した財産を加えて相続税を計算し直す仕組みになっています。
  この制度の適用要件のうち贈与者の年齢要件が65歳から60歳に引き下げられました。

3、相続時精算課税適用者の特例の創設
  この制度の適用要件のうち受贈者に年齢20歳以上の孫が加えられました。
 
4、適用時期
平成27年1月1日以後に贈与に係る贈与税から適用されます。

5、改正の影響
  今回の改正のキーワードは孫です。「贈与税の緩和」「相続時精算課税の緩和」「教育費の一括贈与」いずれも生前贈与の対象に孫が含まれています。

二つの適用要件の緩和ですが、非常に大きいと考えられます。特に贈与の対象に孫が加えられたのが相続対策に大きな影響を与えるものと考えます。たとえば孫に収益物件(賃貸用不動産など)を贈与し相続時精算課税を選択すれば、贈与時は少額の贈与税で済むうえに、物件から得られる収益は孫に移転する結果となります。贈与から相続開始までの期間が長ければ長いほどメリットは増加します。

今後は暦年贈与に代わり相続時精算課税が相続対策の主役になるかもしれません。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2014年6月6日 金曜日

増税ばかりではありません。27年以降の相続税・贈与税

1、初めに
来年からの相続税増税を控え、新聞や雑誌の見出しに「相続大増税に備える」とか「相続節税対策」といった見出しがやたらと目につきます。気になるのは増税ばかりを誇張しすぎではないかと思います。

2、相続税・贈与税の減税措置
25年度の税制改正では、相続税の基礎控除の引き下げ、相続税・贈与税の最高税率の引き上げという増税措置が大変重いのですが、それを緩和するため減税措置も設けられています。昨年創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税」もそのうちの一つですがそれ以外には次の措置があります。

・子や孫への贈与に係る贈与税の緩和
・相続時精算課税の適用要件の緩和
・小規模宅地等の減額特例の拡充
・未成年者控除と障害者控除の引き上げ
・事業承継税制の要件の大幅緩和

今回は、子や孫への贈与に係る贈与税の緩和を取り上げます。

3、贈与税の緩和
平成27年1月1日以降、贈与をした年の1月1日における年齢20歳以上の者が、直系尊属(父母・祖父母等)から財産の贈与を受けた場合の贈与税の税率が緩和されます。

例               改正前の贈与税    改正後の贈与税
 500万円を贈与した場合     53万円        48.5万円
  1,000万円  〃        231万円       177万円
  3,000万円  〃       1,220万円       1,035.5万円

世代間の財産の移転を促すため贈与税の税率構造が見直されました。他の贈与税の特例とともに生前贈与は相続税対策の大きな柱になります。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL