中野区・杉並区で経験豊富な相続専門家が無料相談を実施中。

中野・杉並の相続専門税理士。低価格で高品質なサービスを心がけています。相談無料。

相続支援・対策は実績豊富な菅原会計事務所にお任せください

生前贈与・贈与税

2014年6月23日 月曜日

増税ばかりではありません。相続税の改正その3

「教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度の創設」

1、初めに
昨年創設されすでに実施されている大変話題になった制度です。何度かこのブログでも取り上げていますが、おさらいの意味で適用要件とその効果について確認したいと思います。

2、制度の概要
子や孫の教育資金に充てるため、父母又は祖父母が金融機関等に教育資金を一括して拠出した場合には、その資金のうち一人当たり1,500万円までの金額については非課税とする制度が創設されました。
(1) 受贈者・・・契約締結日において30歳未満である者
(2) 贈与者・・・受贈者の直系尊属(父母又は祖父母等)
(3) 拠出方法・・・銀行、信託会社等の金融機関に預入、信託等すること
(4) 非課税限度額・・・受贈者一人当たり1,500万円
(学校等以外に支払われる金額については、500万円)

3、手続き
(1)受贈者の申告義務・・・受贈者は信託党がなされる日までに、教育資金非課税申告書を、金融機関を通じて税務署長に提出しなければなりません。
(2)領収書等の提出・・・払戻をした場合には、受贈者は、教育資金の支払いに充当したことを証する領収書等を金融機関に提出しなければなりません。

4、教育資金管理契約の終了
(1)受贈者が30歳に達した場合・・・拠出額から教育資金支出額を控除した残額は、受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課されます。
(2)受贈者が死亡した場合・・・拠出額から教育資金支出額を控除した残額は、贈与税が課されません。

5、適用期間
  平成25年4月1日から平成27年12月31日までの拠出について適用されます。

6、制度の効果
  もともと扶養義務者相互間の生活費、教育費・医療費等については必要な都度贈与する場合には非課税とされています。相続対策としてはケースバイケースで一括贈与と比較しつつ余剰資金をもって利用するのが良いと思われます。決して老後の生活資金を充てたりしないようご注意ください。

投稿者 菅原会計事務所