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生前贈与・贈与税

2014年12月19日 金曜日

12月はプレゼントの月です。その3

贈与税の基本・・・申告・納税・税務調査

1、 申告納税
贈与税の納税義務者は、受贈者となります。贈与税の申告は、贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地の所轄税務署に確定申告書を提出しなければなりません。また、その期間内に贈与税を納める必要があります。5年以内の延納制度はありますが、金銭で納付することが困難とされる場合などの条件があり、また、利子税が課せられます。よほどのことがなければ、一括納付すべきでしょう。

2、 税務上の時効
  贈与税の時効は、国税通則法において法廷納期限から6年間行使しないことによって時効により消滅することとされています。したがって納税義務は、法廷納期限から6年を経過すれば消滅することとなります。ただし、偽りその他不正の行為によって免れまたは還付を受けた贈与税については、7年が時効期間となります。
  また、名義預金等民法上の贈与が成立していない場合には、贈与税の課税対象となる贈与が成立していない以上何年たっても税務上の時効は成立しません。繰り返しになりますが、生前贈与については、贈与が成立していないケースが多いので注意が必要です。

3、 贈与税の税務調査
贈与税の税務調査は、相続税と同時に行われるケースが多く贈与税単独ではそれ程多くありません。しかし、近年は無申告事案を中心に贈与税の調査にも力を入れています。
(1) 贈与税の調査事績
  平成25事務年度の贈与税の調査事績は、3,786件、このうち申告漏れ等の非違があった件数は3,424件であり、非違割合は90%と極めて高くなっています。
(2) 無申告事案
① 申告漏れ等の非違件数
   平成25事務年度における申告漏れ等の非違件数は3,424件、このうち申告有が13.8%、無申告事案が86.2%でした。
② 申告漏れ課税価格
 平成25事務年度における申告漏れ課税価格は216億円、このうち申告有が12.2%、無申告事案が87.8%でした。

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2014年12月16日 火曜日

贈与税の申告書及び申告のしかた

国税庁は、贈与税の申告手続についてHPにアップしました。平成26年分贈与税の申告書や申告の仕方・添付書類等について掲載しています。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/01.htm

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2014年12月12日 金曜日

12月はプレゼントの月です。その2

「贈与税の基本・・・暦年課税と基礎控除」

1、 暦年課税
贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の価額を合計します。暦年である1年間が単位なので暦年課税と呼ばれ、正月に100万円、6月に50万円をもらった場合は、その合計150万円が課税対象となります。また、納税義務者は受贈者(贈与により財産を取得した個人)なので、贈与者が二人以上の場合も合計します。お祖父さんから80万円、お祖母さんから60万円もらった場合、その合計の140万円が課税対象となります。

2、財産の価額
財産の価額は、金銭の場合は贈与した金額ですが、土地や株式の場合にはその財産の時価によります。実務的には国税庁が定める「財産評価基本通達」をもとに通常は評価します。
 
3、基礎控除
 贈与税には、受贈者一人につき1暦年あたり110万円の基礎控除があります。つまり1年間に贈与により取得した財産の合計額が110万円以下であれば贈与税は課税されず申告義務もありません。この基礎控除以下の贈与を繰り返して相続税対策とすることも多いのですが、前回のブログで説明した通り贈与の証拠を残す必要があり、細心の注意が必要です。

4、贈与税額
 1年間に贈与により取得した財産の合計額から110万円の基礎控除を差し引き、その残額に対して贈与税の税率をかけ納付すべき贈与税が算出されます。税率は贈与税の速算表を参照してください。税率は、財産額が大きくなればなるほど税率が高くなる超過累進税率となっています。また、相続税の補完税としての役割があり、その累進カーブは相続税よりきつく設定されています。

例  贈与額200万円の場合・・・(200万円-110万円)×10%=9万円
        300万円   ・・・(300万-110万円)×15%-10万円=18.5万円
        500万円   ・・・(500万-110万円)×20%-25万円=53万円
       1,000万円   ・・・(1,000万円-110万円)×40%-125万円=231万円

参考・・・贈与税の速算表(平成26年分)
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
       200万円以下 10% -  
       300万円以下 15% 10万円  
       400万円以下 20% 25万円  
       600万円以下 30% 65万円  
      1,000万円以下 40% 125万円  
      1,000万円超  50% 225万円  

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2014年12月5日 金曜日

12月はプレゼント(生前贈与)の月です(笑)

秋は税務調査の季節ですとオフィシャルサイトのブログに記載してきましたが、どうやらピークは無事に越えました。この12月は生前贈与に最適の月です。平成27年からの相続税の改正に向けて駆け込みで節税をお考えの方は必見です。また、オフィシャルブログのバックナンバー、9月19日「相続税の節税対策・・・生前贈与の活用」、9月26日「生前贈与の落とし穴」も合わせてご覧ください。

1、贈与契約の成立
贈与は民法549条では、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」とされ口頭でも契約が成立します。ただ、同じく民法550条では「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と撤回も可能なため、確実に贈与するためには贈与契約書を作成し・銀行振り込み等で履行した証拠を残すべきです。贈与契約書には双方で署名捺印(できれば実印が望ましい。)します。また、可能なら公証人役場で確定日付を取っておいたほうがいいでしょう。

財産を与える側を贈与者、受け取る側を受贈者といい双方の合意が必要です。あげたつもりでは贈与にはなりません。お孫さん名義の貯金を作ったものの、お孫さんは知らなかったのでは単に預金の名前を借りたにすぎません。銀行口座はお孫さん名義のものをご自身でつくり、その後の通帳と印鑑の保管・管理も自分で行って初めて贈与したことになります。お孫さんが未成年者の場合は、保護者に管理してもらいます。

 また、贈与税の基礎控除(年間110万円)を超える贈与をして、贈与税の申告・納税をすることもあまり強くはありませんが贈与の証拠の一つになります。

 生前贈与の場合、あげたつもりが実は贈与が成立していなかったというケースが非常に多いので このように贈与をした証拠を残すよう細心の注意が必要です。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL