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生前贈与・贈与税

2014年12月19日 金曜日

12月はプレゼントの月です。その3

贈与税の基本・・・申告・納税・税務調査

1、 申告納税
贈与税の納税義務者は、受贈者となります。贈与税の申告は、贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地の所轄税務署に確定申告書を提出しなければなりません。また、その期間内に贈与税を納める必要があります。5年以内の延納制度はありますが、金銭で納付することが困難とされる場合などの条件があり、また、利子税が課せられます。よほどのことがなければ、一括納付すべきでしょう。

2、 税務上の時効
  贈与税の時効は、国税通則法において法廷納期限から6年間行使しないことによって時効により消滅することとされています。したがって納税義務は、法廷納期限から6年を経過すれば消滅することとなります。ただし、偽りその他不正の行為によって免れまたは還付を受けた贈与税については、7年が時効期間となります。
  また、名義預金等民法上の贈与が成立していない場合には、贈与税の課税対象となる贈与が成立していない以上何年たっても税務上の時効は成立しません。繰り返しになりますが、生前贈与については、贈与が成立していないケースが多いので注意が必要です。

3、 贈与税の税務調査
贈与税の税務調査は、相続税と同時に行われるケースが多く贈与税単独ではそれ程多くありません。しかし、近年は無申告事案を中心に贈与税の調査にも力を入れています。
(1) 贈与税の調査事績
  平成25事務年度の贈与税の調査事績は、3,786件、このうち申告漏れ等の非違があった件数は3,424件であり、非違割合は90%と極めて高くなっています。
(2) 無申告事案
① 申告漏れ等の非違件数
   平成25事務年度における申告漏れ等の非違件数は3,424件、このうち申告有が13.8%、無申告事案が86.2%でした。
② 申告漏れ課税価格
 平成25事務年度における申告漏れ課税価格は216億円、このうち申告有が12.2%、無申告事案が87.8%でした。

投稿者 菅原会計事務所