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生前贈与・贈与税

2014年6月6日 金曜日

増税ばかりではありません。27年以降の相続税・贈与税

1、初めに
来年からの相続税増税を控え、新聞や雑誌の見出しに「相続大増税に備える」とか「相続節税対策」といった見出しがやたらと目につきます。気になるのは増税ばかりを誇張しすぎではないかと思います。

2、相続税・贈与税の減税措置
25年度の税制改正では、相続税の基礎控除の引き下げ、相続税・贈与税の最高税率の引き上げという増税措置が大変重いのですが、それを緩和するため減税措置も設けられています。昨年創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税」もそのうちの一つですがそれ以外には次の措置があります。

・子や孫への贈与に係る贈与税の緩和
・相続時精算課税の適用要件の緩和
・小規模宅地等の減額特例の拡充
・未成年者控除と障害者控除の引き上げ
・事業承継税制の要件の大幅緩和

今回は、子や孫への贈与に係る贈与税の緩和を取り上げます。

3、贈与税の緩和
平成27年1月1日以降、贈与をした年の1月1日における年齢20歳以上の者が、直系尊属(父母・祖父母等)から財産の贈与を受けた場合の贈与税の税率が緩和されます。

例               改正前の贈与税    改正後の贈与税
 500万円を贈与した場合     53万円        48.5万円
  1,000万円  〃        231万円       177万円
  3,000万円  〃       1,220万円       1,035.5万円

世代間の財産の移転を促すため贈与税の税率構造が見直されました。他の贈与税の特例とともに生前贈与は相続税対策の大きな柱になります。

投稿者 菅原会計事務所