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2016年9月30日 金曜日
民法親族編その13・・・親子①
民法親族編その13・・・親子
1、 実子
親と血縁関係のある子を実子と呼び、養子縁組により親子関係が成立した子を養子と呼びます。
実子には、嫡出子と非嫡出子があります。嫡出子とは父母の婚姻関係が継続している間に生まれた子を言い、そうでない子は非嫡出子となります。嫡出子は父との親子関係は推定されますが、非嫡出子は、父の認知がない限り父との親子関係は生じません。
嫡出子は父母の氏を称し、戸籍も父母の戸籍に入り、父母の共同親権に服します。これに対して非嫡出子は、母の親権に服することになります。
2、 嫡出の推定
婚姻中の夫婦で妻が妊娠した場合は、その夫の子供と推定されます。しかし、いつ妊娠したかを証明することは実際には困難です。そこで、婚姻の日から200日後、または婚姻の解消・取り消しの日から300日以内に生まれた子供は婚姻中に妊娠したものと推定されます。この推定により、妻の産んだ子供は、その子供(嫡出子)との推定がされることになります。
3、 嫡出否認の訴え
いったん嫡出の推定がされると、妻の産んだ子供が、夫の子ではないときでも、嫡出否認の訴えを起こさなければ推定を覆すことはできません。この訴えを起こせるのは原則として夫だけで、相手方は子供または子供の親権を持つ母親になります。親権を持つ母がいない場合には、家庭裁判所が選任した特別代理人が相手方となります。
嫡出否認の判決が確定すれば、子供は初めから嫡出子でなかったことになります。なお、嫡出否認の訴えは、夫が子供の出生を知ったときから1年以内に提起しなければなりません。
4、 推定を受けない嫡出子
民法上は、婚姻成立後200日を経ないで生まれた子は、嫡出子にはなりません。しかし、婚姻届けを提出する前から内縁関係に入り、婚姻後200日以内に夫の子供が生まれてくることはよくあります。そのため実際の戸籍実務では、婚姻後200日以内に生まれた子供であっても、すべて嫡出子として受け付けています。判例も同じ取り扱いをしています。
このような子供は「推定を受けない嫡出子」と呼びます。このケースで、自分の子供ではないとの訴えは「嫡出否認の訴え」ではなく、親子関係不存在確認の訴えをすることになります。
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|2016年9月26日 月曜日
相続税財産評価Q&A21
相続税財産評価Q&A21
Q31
間口に比して奥行が長大な宅地はどのような評価を行うのでしょうか?また、不整形地の評価との関係についても合わせて説明してください。
A31
間口に比して奥行が長大な宅地(不整形地及び無道路地を除く。)については、奥行距離に応ずる減価のほか、付表6の「間口狭小補正率表」または付表7の「奥行長大補正率表」に定める補正率を乗じて求めた価額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価することとされています。
奥行長大補正率については、「路線価は、間口と奥行との関係が均衡のとれた画地における価格として付けられているものであり、奥行価格補正率も間口と奥行とが均衡のとれた画地を前提として定められている。奥行が長大で、奥行と間口との均衡が取れていない画地は、宅地としての利用効率が低下する。このため、奥行と間口との均衡が取れていない画地を評価する場合には、奥行価格補正率を乗じた後の価額に、さらに奥行長大補正率を乗じて評価することにしている。すなわち、奥行長大補正率は、間口に対する奥行の割合が大きくなるにつれて(奥行きが長大になるにつれて)、価格の低下する割合を計数化したものにほかならない。」とされています。
不整形地が、間口狭小又は奥行長大でもある場合には、不整形地補正による減額を行い、間口狭小又は奥行長大による減額は重ねて適用できません。これは、不整形地補正には間口狭小や奥行長大であることによる評価減も織り込んで行われるからです。無道路地の場合も同様です。相続税財産評価通達上、間口狭小又は奥行長大補正を行う宅地の定義で不整形地及び無道路地が除かれるのはこのためです。
実務上このような土地の不整形による減額は、不整形地補正率に間口狭小補正率を乗じた割合①と、間口狭小補正率に奥行長大補正率を乗じた割合②と両方を計算したうえでいずれか少ない割合(0.6を限度)を不整形地の減額割合として選択することになります。
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|2016年9月23日 金曜日
民法親族編その12…裁判離婚②
民法親族編その12
1、 離婚原因
裁判離婚では、離婚原因と認められる理由として、
(1)配偶者に不貞行為があった。
(2)配偶者から悪意で遺棄された。
(3)配偶者の生死が3年以上明らかでない。
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない。
(5)その他婚姻が続けられない重大な理由があるとき。
以上の五つを挙げています。
ただし、裁判所は、(1)から(4)までの理由があった場合でも、回復の見込みがあると判断したときは離婚の請求を棄却することもあります。
離婚の原因というのは、さまざまなことが考えられますが、民法上は5つに限定しています。その中で(5)その他婚姻が続けられない重大な理由があるときとは、例えば、暴行・虐待、異常な性生活の強要、重大な疾病ないし身体的欠陥、性格の不一致などが挙げられます。また、性交不能も婚姻を継続しがたい重大な理由になり、慰謝料請求も認められることがあります。
2、 有責配偶者は離婚請求不可
夫婦の間に離婚原因があったとしても、離婚原因を作った配偶者(有責配偶者)の側からは離婚請求はできません。これを認めると、不貞行為などを行った配偶者の勝手な離婚請求を許すことになるからです。
ただし裁判所は、夫婦の別居生活が長期に及び、そして夫婦の間には未成熟の子供がいないという場合に限り、有責配偶者からの離婚請求も認められるとしています。しかし、相手方の配偶者が、離婚によって精神的、社会的、経済的に過酷な状況に置かれるおそれのあるときには認められません。
有責配偶者からの離婚請求として離婚が認められなかった例として、ダブル不倫をしている夫婦の一方が離婚請求した事件で、破たんの責任は後から不倫をした夫側にあり妻の不倫は解決済みの問題であるとして離婚請求が棄却されています。また、嫁と姑の対立が原因離婚が争われた事件で、夫婦対立の主な原因は離婚請求した夫側にあり、妻は反省して夫の元に戻る希望を持っていること等を理由として離婚請求は認められませんでした。
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|2016年9月16日 金曜日
民法親族編その11…裁判離婚①
民法親族編その11…裁判離婚①
1、 裁判離婚の前提条件
裁判上の離婚に訴えるためには、相手方が離婚に応じないという事実だけでなく、民法に定める五つの離婚原因のうちいずれかの存在が必要になります。
配偶者が協議離婚に応じない場合の手段として「裁判所に離婚の訴えを起こして婚姻関係を解消した」とはよく聞く話です。しかし、裁判による離婚にはいくつかの規定や段取りがあります。
まず最初に、離婚を裁判に持ち込むための前提条件として、民法の定める離婚原因が相手方にある必要があります。また、離婚の協議が整わないからといって、すぐに裁判所に訴えを提起できるわけではなく、最初に家庭裁判所に調停をもとめなければなりません(調停前置主義)。その後の裁判離婚は、婚姻事件や養子縁組事件、親子関係の事件に関する特別法である人事訴訟手続法が適用されます。
離婚の成立によって、離婚による復氏、未成年者があるときは親権者の決定、財産分与、有責配偶者への慰謝料請求などの法律的効果が生じます。なお、復氏した者でも離婚の際に称していた氏を使いたい場合には、離婚の日から3か月以内に届け出をすればしようできます。
財産分与は、主として夫婦生活共同中の共通財産の清算という意味を持ちますが、離婚によって生活ができなくなる配偶者の一時的な扶養という意味もあります。
2、 調停前置主義
協議離婚が成立しない場合には、最初に調停を申し立てなければなりません。調停は、家事審判官と家事調停委員により構成される調停委員会で行われます。調停により離婚の合意が成立すると調書が作成され、この時点で離婚が成立します。これがいわゆる調停離婚です。
調停が成立しない場合でも、家庭裁判所は職権で審判をすることができます。これは当事者の間に離婚についての合意はあるが、離婚に伴う財産分与や、子の監護の方法などに意見の食い違いがあって離婚が成立しない場合などの解決を図る方法で、審判離婚といいます。
この調停でも決着がつかない場合に、初めて裁判ということになります。
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|2016年9月12日 月曜日
相続税財産評価Q&A20
相続税財産評価Q&A20
Q30
間口が狭小な宅地についてはどのような評価を行うのでしょうか?また、間口の求め方も合わせて説明してください。
A30
間口が狭小な宅地(不整形地及び無道路地を除く。)は、奥行距離に応ずる減価のほか、付表6の「間口狭小補正率表」に定める補正率を乗じて求めた価額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価することとされています。
画地の価値は、通風、採光、出入りの便などによって左右されますが、間口の広狭によって影響される度合いが非常に大きいといわれます。二方路線地、側方路線地、三方路線地などは路線に接する間口が広いため、宅地としての利用効率が大きいと考えられることにより、側方路線加算や二方路線影響加算などが行われるのです。
これに対して、間口が狭小な画地は「宅地としての利用効率が低下しているのであるから通常規模の間口を有する画地を基として付けられている路線価額を、その利用効率の低下している程度に応じて減額する必要がある。間口狭小補正率は、このような利用効率低下、すなわち、価格低下の度合いを計数化したものである。」とされ、判例でも、「課税の公平・簡素化の観点から間口の狭小による利用率の低下を画地の評価に定率化して反映させたものであり特に不合理な点は認められない。」と解されています。
間口について財産評価通達には具体的な定義の定めがありませんが、質疑応答事例において、「原則として道路と接する部分の距離」とされています。ただし、次のような例外があります。
(1)角切がある場合には角切がないものとした場合の直線距離によります。
(2)旗状敷地などの通路部分については、例外として幅員を間口距離とすることも認められています。
(3)屈折路に面している場合には、道路に実際に接している部分の間口と想定整形地の間口のいずれか短い距離によります。
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