民法親族編
2016年9月23日 金曜日
民法親族編その12…裁判離婚②
民法親族編その12
1、 離婚原因
裁判離婚では、離婚原因と認められる理由として、
(1)配偶者に不貞行為があった。
(2)配偶者から悪意で遺棄された。
(3)配偶者の生死が3年以上明らかでない。
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない。
(5)その他婚姻が続けられない重大な理由があるとき。
以上の五つを挙げています。
ただし、裁判所は、(1)から(4)までの理由があった場合でも、回復の見込みがあると判断したときは離婚の請求を棄却することもあります。
離婚の原因というのは、さまざまなことが考えられますが、民法上は5つに限定しています。その中で(5)その他婚姻が続けられない重大な理由があるときとは、例えば、暴行・虐待、異常な性生活の強要、重大な疾病ないし身体的欠陥、性格の不一致などが挙げられます。また、性交不能も婚姻を継続しがたい重大な理由になり、慰謝料請求も認められることがあります。
2、 有責配偶者は離婚請求不可
夫婦の間に離婚原因があったとしても、離婚原因を作った配偶者(有責配偶者)の側からは離婚請求はできません。これを認めると、不貞行為などを行った配偶者の勝手な離婚請求を許すことになるからです。
ただし裁判所は、夫婦の別居生活が長期に及び、そして夫婦の間には未成熟の子供がいないという場合に限り、有責配偶者からの離婚請求も認められるとしています。しかし、相手方の配偶者が、離婚によって精神的、社会的、経済的に過酷な状況に置かれるおそれのあるときには認められません。
有責配偶者からの離婚請求として離婚が認められなかった例として、ダブル不倫をしている夫婦の一方が離婚請求した事件で、破たんの責任は後から不倫をした夫側にあり妻の不倫は解決済みの問題であるとして離婚請求が棄却されています。また、嫁と姑の対立が原因離婚が争われた事件で、夫婦対立の主な原因は離婚請求した夫側にあり、妻は反省して夫の元に戻る希望を持っていること等を理由として離婚請求は認められませんでした。
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